事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10018 |
| 判決日 | 2013-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
| 当事者 | 控訴人 atoo株式会社/被控訴人 日本ロレアル株式会社被控訴人エヌ・エル・オー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,次のとおり付加訂正する他は,原判決の 「第2 事案の概要」の「1 判断の基礎となる事実」及び「2 争点」(原判決4 頁6行目から17頁19行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。 (1) 原判決4頁7行目から8行目の「証拠又は弁論の全趣旨」を「証拠又は弁論 の全趣旨に加えて当裁判所に顕著な事実」に改める。 (2) 原判決9頁4行目末尾に次のとおり挿入する。 「被控訴人ロレアルは,同判決に対して,上告及び上告受理申立てをしたが,上 告については,同年11月5日に取り下げられ,上告受理申立てについては,平成 25年3月5日に不受理決定がされ,同判決は確定した(当裁判所に顕著な事実)。 これに伴い,本件訂正請求を認める前記審決も確定した。」 (3) 原判決10頁12行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。 「また,本件容器は,本件特許訂正発明1の構成要件訂正Aから訂正F及び訂正 Hを,本件特許訂正発明2の構成要件訂正Iから訂正Kをそれぞれ充足する(構成 要件訂正Gの充足性については争いがある。)。」 (4) 原判決10頁16行目末尾に,次のとおり挿入する。 「この判定請求事件において,被控訴人エヌ・エル・オーが提出した答弁書には, 「請求人の説明する繰り出し容器は,被請求人の製造・販売に係る製品とは異なる。」 等との記載があった。」 (5) 原判決17頁7行目を次のとおり改める。 「ア 本件容器が本件特許訂正発明1及び同2の技術的範囲に属するか」 (6) 原判決17頁11行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。 「エ 先使用権の消滅(争点1-4)」
主文(判決文より)
原判決を次のとおり変更する。 1 被控訴人らによる別紙商品目録記載の商品の輸入,製造,販売又 は使用につき,控訴人Xが別紙特許権目録記載の特許権に基づく差 止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有し ないことを確認する。 2 控訴人らは,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,別紙 商品目録記載の商品の輸入,製造,販売又は使用が,別紙特許権目 録記載の特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,需要者, 被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知したり,流布し てはならない。 3 控訴人らは,被控訴人日本ロレアル株式会社に対し,連帯して金 110万円及びこれに対する控訴人atoo株式会社においては 平成23年7月6日から,控訴人Xにおいては同年6月29日から, それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 控訴人らは,被控訴人エヌ・エル・オー株式会社に対し,連帯し て金110万円及びこれに対する控訴人atoo株式会社におい ては平成23年7月6日から,控訴人Xにおいては同年6月29日 から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを20分し,その1を被 控訴人らの負担とし,その余を控訴人らの負担とする。 7 この判決は,第2項から第4項までに限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。