審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10421
判決日2013-09-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容
易想到性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年10月26日,発明の名称を「植物栄養素により食料品の栄
養価を高める方法及びそれにより得られた食品」とする国際特許出願をした(特願
2007-538605。甲5の1)。
原告は,平成21年12月21日付けの拒絶査定(甲5の5)を受けたので,平
成22年4月28日,拒絶査定不服審判を請求し(不服2010-9107号。甲
5の6),同日付けで手続補正をした(甲5の7。本件補正)。
特許庁は,平成24年7月23日,本件補正を却下するとともに「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,同年8月7日に原告に送達された。
2 補正発明の要旨
補正発明(補正後の請求項1の発明)の要旨は以下のとおりである。
【請求項1】
トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法であっ
て,トマトオレオレジン(補正において「又はトマト成分」を削除)を,食料品に,
前記食料品を調整する過程で(波線部分を補正で追加)前記食料品の風味が前記オ
レオレジン(補正において「又はトマト成分」を削除)により実質的に影響を受け
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ない量で加えることを含む方法。
3 審決の理由の要点
(1) 刊行物1(特開2000-103733号公報。甲1)記載の発明(刊行物1発明)
刊行物1には,「トマトからの天然のカロチノイドとして抽出される,商品名Lyc-O-M
ato(R)で,6%の油状分散液として得られるリコピンを,食品添加物として,健康上の予防
のために食品に添加する方法。」が記載されていると認められる。
(2) 補正発明と刊行物1発明との対比
ア 補正発明に係る「トマトオレオレジン」について,本願明細書【0013】には「記
載の全体を通して,トマトオレオレジンという用語は,実質的に水に可溶性でないトマトの植
物栄養素を含有する,トマトの脂質画分を意味する。」,同【0014】には「水に実質的に不
溶性であるトマトオレオレジン及びトマト成分は,比較的高濃度の植物栄養素を含有し,例え
ば,リコピン,β-カロチン,フィトエン,フィトフルエン,トコフェロール,リン脂質及び
フィトステロールである。」,同【0019】には「記載された本発明での使用に適したオレオ
レジンは,トマト又はトマト製品から得ることができる。市販のトマトオレオレジンの例は,
Lycored Natural Products Industries Ltd.によ
るLyc-O-Mato(登録商標)である。」と記載されている。
以上の定義に鑑みれば,補正発明に係る「トマトオレオレジン」は,リコピンを始めとする
水に不溶性のトマトの植物栄養素を含有した脂質画分であって,その好適例は「Lyc-O-
Mato(登録商標)」である。
し

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。