審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10034
判決日2013-09-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 新日鉄住金エンジニアリング株式会社/原告 日之出水道機器株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告らは,平成21年8月7日,発明の名称を「継手装置」とする発明につき,
特許出願(特願2009-184095号。公開公報は特開2011-38553
号,甲3)をし,平成23年8月24日付けで特許請求の範囲等の変更の補正(甲
6)をしたが,平成24年1月24日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する
不服の審判請求をした(不服2012-7737号)。特許庁は,同年12月25日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成25年1月9
日,原告らに送達された。
2 本願発明の要旨
上記補正(甲6)による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のと
おりである。
「接続対象物と接続される継手装置であって,
前記継手装置は,前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第1の継手
部材と,
該第1の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより,前記第1の継手部
材と一体的に形成されている鋳鉄製の第2の継手部材とを備え,
前記第1の継手部材は,前記第2の継手部材内に埋め込まれた端面と,前記端面
の周方向に間隔を存して配置され,前記端面の外側縁から中央に向けて延び,かつ,
前記端面に対して垂直に形成され前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数
の切欠き部とを備え,
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前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを
特徴とする継手装置。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,刊行物1(特開2001-99367号公報,甲1)に記載された
引用発明及び刊行物2(特開平9-168807号公報,甲2)に記載された刊行
物2発明に基づいて,本件出願当時,当業者が容易に発明をすることができたもの
で,進歩性を欠く。
(1) 刊行物1には,実質的には,次の発明(引用発明)が記載されていること
が認められる。
「パイプPと接続される複合継手部材であって,
前記複合継手部材は,前記パイプPと溶接で接続される溶接性の良好な筒状部2
0と,
該筒状部20の一部を露出した状態で鋳包むことにより,前記筒状部20と一体
的に形成されている鋳鉄製の本体1とを備えている複合継手部材。」
(2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
接続対象物と接続される継手装置であって,
前記継手装置は,前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第1の継手
部材と,該第1の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより,前記第1の
継手部材と一体的に形成されている鋳鉄製の第2の継手部材とを備えている継手装
置。
【相違点】
本願発明は,「前記第1の継手部材は,前記第2の継手部材内に埋め込まれた端面
と,前記端面の周方向に間隔を存して配置され,前記端面の外側

主文(判決文より)

特許庁が不服2012-7737号事件について平成24年12月25
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。