審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10120
判決日2013-09-05
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法53条1項、商標法56条、商標法74条、商標法74条1項1号、特許法135条、行政事件訴訟法4条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,通常使用権者によ
る類似商標の使用が,商品の品質誤認を生ずるものか否かである。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は,以下の本件商標(登録第4323578号)の商標権者である。
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(本件商標)
・平成10年4月10日 出願登録
・平成11年10月8日 設定登録
・平成21年9月15日 更新登録
・指定商品:第31類 いちご
(2) 原告は,平成24年8月31日,①本件使用権者が平成22年2月13日
ころに使用した本件使用商標が商標法53条1項に該当するとする本件商標登録の
取消しと,②被告が商標法74条1項1号に違反したとの違法確認を求めて,審判
請求(取消2012-300729号)をした。特許庁は,「請求の趣旨中,『商標
法53条1項の規定により,登録第4323578号商標について登録を取り消
す。』については,請求は成り立たない。請求の趣旨中,『被請求人は商標法74条
1項1号に違反したとの違法の確認を行う。』との請求は,却下する。」との審決を
し,その謄本は同年4月7日に原告に送達された。
審判請求で原告が本件商標の使用者として主張したうち審決で認められたのは,
JA徳島市管内佐那河内支所のももいちご部会に属する生産番号者43番の生産者
(本件使用権者)である。被告は,同部会の元部会長であった者である(弁論の全
趣旨)。
2 審決の理由の要点
(1) 使用権者による本件商標の類似する商標の使用について
本件使用権者が,平成22年2月13日ころに使用した本件使用商標は,贈答用
化粧箱の上面全面に,左上から右下にかけて,斜め縦書きで一連に「ももいちご」
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の文字を表してなるものであるところ,本件商標中の「ももいちご」の文字と,本
件使用商標とは,表示の方法に横書きと,左上から右下にかけての斜め縦書きとの
差異があるとはいえ,文字の構成を同じくするものであり,「モモイチゴ」の称呼を
同一にすることから,互いに類似するものといえ,本件商標と本件使用商標とは「も
もいちご」の文字部分において類似する商標というべきである。
本件使用権者は,平成22年2月13日ころ,本件商標の指定商品である「いち
ご」に,本件商標と類似する本件使用商標「ももいちご」を付して販売した。
(2) 本件使用商標による商品の品質誤認の有無について
ア 本件使用権者が本件使用商標を用いた当該「いちご」の品質が,商標権
者の商品「いちご」より劣悪な品質のものであるとか,本件使用権者が,本件使用
商標を本件商標の指定商品である「いちご」以外の商品に使用したとの事実を認め
ることはできない。
請求人(原告)は,本件使用権者が,一般的ないちご品種である「あかねっ娘」
を,36軒の農家でしか栽培されていない希少価値のあるイチゴ品種「ももいちご」
として販売していた

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。