審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10067
判決日2013-09-05
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法6条1項
当事者原告 有限会社バリアフリー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,役務の明確性及び区分の適否(商標法6条1項,2項,商標
法施行令1条,平成13年8月政令第265号による改正前の同施行令別表第1,
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商標法施行規則6条,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の同施
行規則別表)である。
なお,以下,平成13年8月政令第265号による改正前の商標法施行令を「旧
政令」,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の商標法施行規則を
「旧省令」という。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年1月1日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2000
-005354号)をし,平成14年1月16日,指定役務の補正をしたが,平成
20年7月4日,拒絶査定を受けたので,平成20年8月4日,これに対する不服
の審判請求をした(不服2008-21755号)。
特許庁は,平成25年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同年2月14日までに原告に送達された。
(乙1,2,4)
【本願商標】
OpenURL(標準文字)
指定役務(下線は本判決の説示の便宜上付したもの)
第35類 雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンに
よる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アド
バルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における
広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,
ショーウインドーの装飾,市場調査,インターネット(国際的なコンピューター通
信網)による広告の代理,パソコン通信による広告の代理,電話帳による広告の代
理,商品の販売に関する情報の提供,インターネットアドレス帳による広告の代理,
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電子計算機端末による広告の代理,移動体電話による広告の代理,電話による広告
の代理,電話・ファクシミリおよびコンピュータによる顧客情報の提供,経営の診
断及び指導,職業のあっせん,建築物における来訪者の受付及び案内,経済指標(株
価情報を除く。)に関する情報の提供
第38類 移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末
による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼
出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星テレビジョン
放送,衛星データ放送
第39類 交通情報の提供
第41類 国内における興行の案内,海外における興行の案内
第42類 オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸
版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作を
するためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。