事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10067 |
| 判決日 | 2013-09-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法6条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社バリアフリー |
この事件の代理人
- 野口美代子(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,役務の明確性及び区分の適否(商標法6条1項,2項,商標 法施行令1条,平成13年8月政令第265号による改正前の同施行令別表第1, - 1 - 商標法施行規則6条,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の同施 行規則別表)である。 なお,以下,平成13年8月政令第265号による改正前の商標法施行令を「旧 政令」,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の商標法施行規則を 「旧省令」という。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成12年1月1日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2000 -005354号)をし,平成14年1月16日,指定役務の補正をしたが,平成 20年7月4日,拒絶査定を受けたので,平成20年8月4日,これに対する不服 の審判請求をした(不服2008-21755号)。 特許庁は,平成25年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同年2月14日までに原告に送達された。 (乙1,2,4) 【本願商標】 OpenURL(標準文字) 指定役務(下線は本判決の説示の便宜上付したもの) 第35類 雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンに よる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アド バルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における 広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成, ショーウインドーの装飾,市場調査,インターネット(国際的なコンピューター通 信網)による広告の代理,パソコン通信による広告の代理,電話帳による広告の代 理,商品の販売に関する情報の提供,インターネットアドレス帳による広告の代理, - 2 - 電子計算機端末による広告の代理,移動体電話による広告の代理,電話による広告 の代理,電話・ファクシミリおよびコンピュータによる顧客情報の提供,経営の診 断及び指導,職業のあっせん,建築物における来訪者の受付及び案内,経済指標(株 価情報を除く。)に関する情報の提供 第38類 移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末 による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼 出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星テレビジョン 放送,衛星データ放送 第39類 交通情報の提供 第41類 国内における興行の案内,海外における興行の案内 第42類 オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸 版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の 紹介,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作を するためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。