事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10045 |
| 判決日 | 2013-09-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 原告 カガミクリスタル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)及び本願商標が 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当するか(商 標法4条1項15号)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成23年1月24日,下記の本願商標につき,登録出願をし(商願2 011-4144号・乙1),指定商品につき同年7月20日に補正(乙3)をした が,同年10月7日,拒絶査定を受けた。原告は,平成24年1月10日に不服審 判請求をするとともに(不服2012-422号),同年3月2日付けの手続補正書 (乙5)により,指定商品を補正し,本願商標の指定役務は下記のとおりのものに なったが,特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と の審決をし,その謄本は平成25年1月21日に原告に送達された。 - 2 - 【本願商標】 指定商品:第21類「切子模様を備えるクリスタルガラス製品,切子模様を備え るグラス,切子模様を備えるコップ類,その他の切子模様を備える食器類,切子模 様を備えるクリスタル製又はガラス製の像,切子模様を備えるクリスタル製又はガ ラス製の造形品,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の置物,切子模様を 備えるクリスタル製又はガラス製の花瓶・水盤・風鈴,切子模様を備える食品保存 用ガラス瓶,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の容器,切子模様を備え るクリスタル製又はガラス製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器,切子模様 を備えるクリスタル製又はガラス製調味料入れ,切子模様を備えるクリスタル製又 はガラス製コースター,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製ろうそく立て, 切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製化粧用具,切子模様を備えるクリスタ ル製又はガラス製愛玩動物用食器,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製水 槽」 2 審決の理由の要点 【引用商標(登録第5085277号)】 「江戸切子」(標準文字) - 3 - ・平成18年6月5日 登録出願(地域団体商標) ・平成19年10月19日 設定登録 ・指定商品役務 別紙「引用商標指定商品及び指定役務」記載のとおり ・商標権者 東京カットグラス工業協同組合(本件組合) (1) 商標法4条1項11号について 本願商標において,「カガミクリスタル」の片仮名と「江戸切子」の文字とは,視 覚上分離して把握されるものであり,本願商標全体を称呼すると「カガミクリスタ ルエドキリコ」と13音と冗長である上,本願商標にあっては,常に一体のものと して看取されるとする特段の事情もないものであるから,これに接する取引者,需 要者は,その構成中,「カガミクリスタル」の文字よりも太く,大きく書された「江 戸切子」の文字に着目し,該部分をもって取引に資する場合も少なくないと判断す
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。