損害賠償請求等控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10044
判決日2013-09-10
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条
当事者控訴人 株式会社ヒューマントラスト/被控訴人 株式会社マーキュリー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
当審での請求原因の追加に伴う争点が加わったほか,原判決「事実及び理由」欄
の第2の4に記載のとおりである。
5 争点に関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正し,当審の追加請求原因に関する主張があるほか,原判
決「事実及び理由」欄の第2の5に記載のとおりである。
(原判決の補正)
(1) 13頁15行目の末尾に「被控訴人らの共謀の事実は,被控訴人らの述べ
た虚偽の事実の内容が類似し,時期が近接していること,被控訴会社が控訴人に代
わって本件取引主要6社との契約を締結しており,被控訴人Y1,同Y2,同Y3,
同Y4及び同Y5は被控訴会社に入社しており,被控訴会社らは利益を享受してい
ること,被控訴人らがお互いに携帯電話で連絡を取り合っていることといった事実
からうかがわれる。」を加える。
(2) 請求の拡張に伴い,次のとおり原判決中損害に関する控訴人の主張を補正
する。
24頁25行目から25頁6行目までを次のとおり改める。
「控訴人と本件主要取引先6社との取引は,すべて数年間以上継続することを前提
とした継続的取引であり,本件不正競争等がなければ,実際には更に取引は係属し
ていたはずであり,平成21年7月から現在まで,少なくとも本件主要取引先6社
ごとの平成21年1月から6月までの利益額の月平均相当額を合計した569万5
155円の3年分に相当する2億0502万5580円の損害が発生している。
(イ) 控訴人は,平成21年8月11日,被控訴会社に対し,本件損害賠償請
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主文(判決文より)

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1 本件控訴及び控訴人の当審における請求の拡張に基づき,原判決を次のとお
り変更する。
(1) 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して6009万4874円及びうち1
288万9874円に対する平成21年8月27日から,うち4720万5000
円に対する平成24年8月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(2) 控訴人のその余の第1事件請求を棄却する。
(3) 被控訴会社の第2事件請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審とも,3分の2を控訴人の負担とし,その余を被控
訴人らの連帯負担とする。
3 この判決の1項(1)は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。