事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)10001 |
| 判決日 | 2013-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法36条、特許法41条、特許法44条、特許法46条、特許法49条、特許法159条、特許法184条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,本件出願が本件原出願からの分割出願として可能な期間内に されたか否かである。すなわち,この分割可能期間を平成18年改正後の特許法4 4条(新44条)1項によって律するのか,同改正前の旧44条1項によって律す るのかが争点である。
主文(判決文より)
- 1 - 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。