審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10424
判決日2013-09-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法123条1項4号
当事者原告 三菱重工業株式会社/原告 株式会社日立プラントテクノロジー承継人株式会社日立製作所/被告 株式会社新来島どっく

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確性要件,及びサポート
要件である。
1 特許庁における手続の経緯
発明の名称を「船舶」とする本件特許第4509156号(出願日:平成19
年9月13日,登録日:平成22年5月14日)の特許権者は,審決時において,
原告三菱重工業株式会社,株式会社日立製作所及び承継前原告株式会社日立プラ
ントテクノロジーであった。
その後,原告株式会社日立製作所は本件特許の持分を放棄した後,承継前原告
株式会社日立プラントテクノロジーを吸収合併して同社を包括承継した。現在は
原告らが本件特許権者となっている。
被告は,平成23年12月6日,本件特許の請求項すべてについて無効審判を
請求した(無効2011-800251号)。
本件特許について,平成24年3月26日付けで,特許請求の範囲の訂正請求
(本件訂正,甲224)があった。この訂正の内容は,後記審決の理由の要点に
示すが,請求項6を削除し,請求項7を6に繰り上げる訂正を含むものである。
特許庁は,平成24年10月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第450
9156号の請求項6に係る発明についての特許を無効とする。特許第4509
156号の請求項1ないし5に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」
との審決をし,その謄本は,同年11月6日,特許権者に送達された。
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2 本件発明の要旨
本件発明の要旨は,平成24年3月26日付け訂正請求書(甲224)に添付
した訂正特許請求の範囲に記載された下記のとおりである。
【請求項1】
バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去ま
たは死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えてい
る船舶であって,
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配
設され,前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。
【請求項2】
前記バラスト水処理装置が前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキに配
設されていることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】
前記バラスト水処理装置のバッファタンクとしてアフト・ピーク・タンク等の
船尾部ボイドスペースが使用されていることを特徴とする請求項1または2に記
載の船舶。
【請求項4】
前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項5】
前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴
とする請求項1に記載の船舶。
【請求項6】
バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去ま
たは死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えてい
る船舶であって,
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バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリア
で,船舶の吃

主文(判決文より)

特許庁が無効2011-800251号事件について平成24年1
0月26日にした審決中,「特許第4509156号の請求項6に係
る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。