審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10028
判決日2021-09-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号、商標法46条1項、商標法46条1項1号
当事者原告 マルホ株式会社/被告 健栄製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,被告の商標が同法4条1項11号又は15号に該当する
か否かである。
1 本件商標
被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。
(1) 商標の構成 「ヒルドマイルド」(標準文字)
(2) 登録番号 第6178213号
(3) 出願日 平成30年8月8日
(4) 査定日 令和元年7月30日(以下「本件査定日」という。)
(5) 登録日 令和元年9月6日
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品 第5類「薬剤」
2 特許庁における手続の経緯
原告は,令和2年2月28日,商標法46条1項1号に基づき,本件商標につい
て,商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)の請求をした。特許庁は,同請
求を無効2020-890023号事件として審理した上,同年12月25日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,そ
の謄本は,令和3年1月15日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 商標法4条1項11号該当性について
本件商標と別紙記載の各商標(以下,別紙記載1の商標を「引用商標1」,同記載
2の商標を「引用商標2」といい,両者を併せて「引用商標」という。)を比較する
に,両者は,外観において,本件商標と引用商標1とは,片仮名と欧文字の差異を
有し,明確に区別できるものであり,本件商標と引用商標2とは,語頭の「ヒルド」
を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違するものである。
次に,称呼において,本件商標から生じる「ヒルドマイルド」及び「ヒルド」と
- 2 -
引用商標から生じる「ヒルドイド」の称呼とは,その構成音,音数などが明らかに
相違するものであるから,称呼上,明確に聴別できるものである。
そして,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,
観念において比較することができない。
以上からすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができな
いとしても,外観及び称呼において明確に区別できる非類似の商標とみるのが相当
である。
そうすると,本件商標と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても,本
件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標は,商標法4条1項11
号に該当しない。
(2) 商標法4条1項15号該当性について
ア 原告使用商標の周知著名性について
原告は,昭和29年10月に血行促進・皮膚保湿剤「ヒルドイドクリーム0.3%」
を,平成8年7月に「ヒルドイドソフト軟膏0.3%」を,平成13年7月に「ヒ
ルドイドローション0.3%」を発売開始しており,これらの商品には,「Hiru
doid」の文字も併記され,「ヒルドイド」及び「Hirudoid」(以下併せ
て「原告使用商標」といい,また,商品名に原告使用商標を

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2020-890023号事件について令和2年
12月25日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。