審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10122
判決日2013-09-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号
当事者原告 株式会社ラック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,周知商標との同一性又は類似性(商標法4条1項10号)で
- 1 -
ある。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年6月8日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2011
-39588号)をし,平成23年11月25日,指定商品の補正をしたが,平成
24年1月30日,拒絶査定を受けたので,平成24年4月19日,これに対する
不服の審判請求をした(不服2012-7131号)。
特許庁は,平成25年4月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は同年4月26日に原告に送達された。
(甲1,2,4~6)
【本願商標】
オルトリリー(標準文字)
指定商品(平成23年11月25日付け補正後のもの)
第20類 クッション,座布団,まくら,マットレス
2 審決の理由の要点
【引用商標(引用商標1及び引用商標2)】
[引用商標1]
イタリア国所在のファベ社(Fabe S.r.l.〔ファベ ソチエタ ア レスポンサビ
リタ リミタータ〕)が,イタリア国において,本願商標の登録出願前から商品『ま
くら』について使用する商標『Ortolily』
[引用商標2]
ファベ社が,我が国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』につい
て使用する商標『オルトリリー』
(1) 引用商標の周知性について
- 2 -
下記ウェブサイト(書証番号は本件訴訟におけるもの。また,各ウェブサイトを
摘示した項には,本判決を通じての通し番号を付した。)における各記載によれば,
引用商標は,遅くとも本願商標の出願日前である平成22年には,ファベ社の業務
に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標
と認められるものであり,かつ,その周知性は査定時においても継続している。
なお,下記ウェブサイトにおける各記載が,たとえファベ社以外のネット通販業
者等によるものであるとしても,引用商標がファベ社製の商品を表すものとして写
真付きで紹介されるなど,その広告宣伝等の内容及びその使用例等に照らせば,こ
れに接する取引者・需要者は,引用商標をファベ社の取扱いに係る商標として認識
し,取引に当たる。
[1] 「~~快眠サポート寝具専門店~~らくらくショッピング」のウェブサイトにおいて,
「イタリア ファベ社製 オルトリリー枕」の見出しの下,「イタリア ファベ社製 オルトリ
リー枕 のご紹介♪」「販売するたび絶大な人気を誇る,ファベ社の枕が登場!・・・・・」との記
載(http://kaiminsupport.seesaa.net/article/121585514.html 平成21年6月16日掲載
〔乙6〕)。
[2] 「【買い物上手】厳選商品を紹介!ここだけの話・・・」のウェブサイトにおいて,「イ
タリア ファベ社製 オルトリリー枕」の見出

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。