事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10122 |
| 判決日 | 2013-09-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ラック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,周知商標との同一性又は類似性(商標法4条1項10号)で - 1 - ある。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成23年6月8日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2011 -39588号)をし,平成23年11月25日,指定商品の補正をしたが,平成 24年1月30日,拒絶査定を受けたので,平成24年4月19日,これに対する 不服の審判請求をした(不服2012-7131号)。 特許庁は,平成25年4月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は同年4月26日に原告に送達された。 (甲1,2,4~6) 【本願商標】 オルトリリー(標準文字) 指定商品(平成23年11月25日付け補正後のもの) 第20類 クッション,座布団,まくら,マットレス 2 審決の理由の要点 【引用商標(引用商標1及び引用商標2)】 [引用商標1] イタリア国所在のファベ社(Fabe S.r.l.〔ファベ ソチエタ ア レスポンサビ リタ リミタータ〕)が,イタリア国において,本願商標の登録出願前から商品『ま くら』について使用する商標『Ortolily』 [引用商標2] ファベ社が,我が国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』につい て使用する商標『オルトリリー』 (1) 引用商標の周知性について - 2 - 下記ウェブサイト(書証番号は本件訴訟におけるもの。また,各ウェブサイトを 摘示した項には,本判決を通じての通し番号を付した。)における各記載によれば, 引用商標は,遅くとも本願商標の出願日前である平成22年には,ファベ社の業務 に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標 と認められるものであり,かつ,その周知性は査定時においても継続している。 なお,下記ウェブサイトにおける各記載が,たとえファベ社以外のネット通販業 者等によるものであるとしても,引用商標がファベ社製の商品を表すものとして写 真付きで紹介されるなど,その広告宣伝等の内容及びその使用例等に照らせば,こ れに接する取引者・需要者は,引用商標をファベ社の取扱いに係る商標として認識 し,取引に当たる。 [1] 「~~快眠サポート寝具専門店~~らくらくショッピング」のウェブサイトにおいて, 「イタリア ファベ社製 オルトリリー枕」の見出しの下,「イタリア ファベ社製 オルトリ リー枕 のご紹介♪」「販売するたび絶大な人気を誇る,ファベ社の枕が登場!・・・・・」との記 載(http://kaiminsupport.seesaa.net/article/121585514.html 平成21年6月16日掲載 〔乙6〕)。 [2] 「【買い物上手】厳選商品を紹介!ここだけの話・・・」のウェブサイトにおいて,「イ タリア ファベ社製 オルトリリー枕」の見出
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。