損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10032
判決日2013-09-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1項、商標法39条、民法709条、特許法106条
当事者原告 和幸商事株式会社/原告 株式会社東邦事業第1審/原告 和幸フーズ株式会社/被告 和幸株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理
由」第2の1及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引用する(以
下,原判決を引用する場合,原判決が定義した略称を除き,「原告」を「第1
審原告」と,「被告」を「第1審被告」と,「別紙」を「原判決別紙」と,そ
れぞれ読み替える。)。

主文(判決文より)

1 第1審原告らの控訴を棄却する。
2 第1審被告の控訴を棄却する。
3 第1審原告らの控訴に係る訴訟費用は第1審原告らの負担とし,第1審被告
の控訴に係る訴訟費用は第1審被告の負担とする。

出典

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