事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10032 |
| 判決日 | 2013-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条1項、商標法39条、民法709条、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 和幸商事株式会社/原告 株式会社東邦事業第1審/原告 和幸フーズ株式会社/被告 和幸株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理 由」第2の1及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引用する(以 下,原判決を引用する場合,原判決が定義した略称を除き,「原告」を「第1 審原告」と,「被告」を「第1審被告」と,「別紙」を「原判決別紙」と,そ れぞれ読み替える。)。
主文(判決文より)
1 第1審原告らの控訴を棄却する。 2 第1審被告の控訴を棄却する。 3 第1審原告らの控訴に係る訴訟費用は第1審原告らの負担とし,第1審被告 の控訴に係る訴訟費用は第1審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。