事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10004 |
| 判決日 | 2013-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を下記のとおり補 正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に摘示されたとおりで あるから,これを引用する(以下,略語は原判決と同様のものを用いるととも に,原判決を引用する場合,原判決中に「被告」とあるのを「控訴人」と, 「原告」とあるのを「被控訴人」と,それぞれ読み替えることとする。)。 (1) 原判決4頁9行目の「同月4日付け内容証明郵便」の後に,「(以下 「本件通知書」という。)」を挿入する。 (2) 原判決5頁20行目の「原告の名誉」を「控訴人の名誉」と,同頁21 行目の「原告を侮辱」を「控訴人を侮辱」と,それぞれ改める。 (3) 原判決8頁13行目の「交渉を無意味なものにした」から15行目の 「正当な批判である。」までを,次のとおり改める。 「交渉を無意味なものにした。また,被控訴人は,控訴人との電話の際, 「南洋株式会社は初めから法的手段を望んでいた」,「お互い(南洋と控 訴人)のためを思って,内容証明を控訴人に送った」と発言した。 控訴人が,これらの事実を前提として,本件第1記事において,被控訴 人の手法について,「弁護ミス(弁護過誤)」,「依頼人(南洋)の意思 を無視した余計なこと」,「手抜きをするほど傲慢」,「手抜きをしてわ ざと交渉を決裂させて裁判に持ち込もうとした」と述べたことは,仮定と していくつかの可能性を示した上での正当な意見ないし論評であり,本件 第2記事において「理由も言わずに,ブログを削除しろと要求することが, (cid:3)(cid:2) 弁護士として正しいのか」と述べたことも,正当な批判である。」 (4) 原判決9頁1行目から2行目の「正当な論評である。」を次のとおり改 める。 「正当な論評ないしは法的見解の表明である。 これらのうち「詐欺的取引の助長」については,被控訴人が南洋による 詐欺を見抜けなかったとの意見表明であり,被控訴人が南洋による詐欺を 認識していたとの意見表明ではない。 また,本件第6記事については,控訴人は,被控訴人が先行記事の削除 を求めた10件の仮処分申立てのうち9件を取り下げたことを,読者に分 かりやすく1勝9敗と意見表明ないし論評したにすぎず,これらの申立て が却下されたとの事実を摘示したのではない。 さらに,本件第7記事についても,被控訴人が控訴人を恐れているとか, 被控訴人による仮処分申立てが嫌がらせを主な目的とするものである旨の 表現は,被控訴人の内心の問題についての意見ないし論評にすぎない。」 (5) 原判決9頁19行目の「原告の主張は否認ないし争う。」の次に,改行 の上,次のとおり加える。 「本件に係る控訴人と被控訴人の間の紛争には,被控訴人が本件かなめく じ記事を掲載して控訴人をおとしめようとした名誉毀損行為に端を発し, 被控訴人
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。