貸金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10059
判決日2013-09-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法4条、民法709条
当事者控訴人 有限会社オフィス・エー/被控訴人 株式会社プリズム

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被控訴人による不正競争行為の成否,②被控訴人による不法行
為の成否である。
3 前提事実及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり付加訂正する他は,
原判決の「第2 事案の概要」「1 前提事実」(原判決2頁6行目から3頁21行
目)及び同「2 争点及び争点に関する当事者の主張」(3頁22行目から5頁24
行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁14行目から16行目を,次のとおり改め,17行目冒頭の「エ」
を「オ」に改める。
「ウ 控訴人パスケースが市場に出る以前に同種のパスケースが市場に出たことは
ないから,控訴人の「フラッシュパスケース」に関するノウハウは営業秘密である。
控訴人は,これを営業秘密として管理していた。被控訴人は,控訴人からその営業
秘密を示され,利益を得る目的で使用した。
エ したがって,被控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項1号,3号及び7
号所定の不正競争に該当し,被控訴人は,控訴人に対し,同法4条に基づく損害賠
償責任を負う。」
(2) 原判決4頁19行目の「原告の損害」を「控訴人の損害」と改める。
(3) 原判決5頁12行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。
「エ 控訴人の発光パスケースに関するノウハウは,不正競争防止法の定義する営
業秘密に該当しない。仮に,営業秘密に該当するとしても,被控訴人が当該営業秘
密を示されたことはないから,いずれにしても,不正競争防止法2条1項7号の不
正競争に該当することはない。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。