事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10059 |
| 判決日 | 2013-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法4条、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社オフィス・エー/被控訴人 株式会社プリズム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①被控訴人による不正競争行為の成否,②被控訴人による不法行 為の成否である。 3 前提事実及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり付加訂正する他は, 原判決の「第2 事案の概要」「1 前提事実」(原判決2頁6行目から3頁21行 目)及び同「2 争点及び争点に関する当事者の主張」(3頁22行目から5頁24 行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決4頁14行目から16行目を,次のとおり改め,17行目冒頭の「エ」 を「オ」に改める。 「ウ 控訴人パスケースが市場に出る以前に同種のパスケースが市場に出たことは ないから,控訴人の「フラッシュパスケース」に関するノウハウは営業秘密である。 控訴人は,これを営業秘密として管理していた。被控訴人は,控訴人からその営業 秘密を示され,利益を得る目的で使用した。 エ したがって,被控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項1号,3号及び7 号所定の不正競争に該当し,被控訴人は,控訴人に対し,同法4条に基づく損害賠 償責任を負う。」 (2) 原判決4頁19行目の「原告の損害」を「控訴人の損害」と改める。 (3) 原判決5頁12行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。 「エ 控訴人の発光パスケースに関するノウハウは,不正競争防止法の定義する営 業秘密に該当しない。仮に,営業秘密に該当するとしても,被控訴人が当該営業秘 密を示されたことはないから,いずれにしても,不正競争防止法2条1項7号の不 正競争に該当することはない。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。