損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10028
判決日2021-09-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者控訴人 FightSong株式会社/被控訴人 iGames株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 控訴人による本件著作権の共有持分権の取得の有無(争点1)
⑵ 被控訴人の被告ゲームの制作及び配信による原告ゲームの複製権,翻案権
及び公衆送信権の侵害の成否(争点2)
⑶ 北京COM4LOVES及び香港COM4LOVESが被控訴人に対して
有する本件著作権の共有持分権の侵害に基づく損害賠償請求権(以下「本件
債権」という。)の控訴人に対する譲渡の有無(争点3)
⑷ 本件著作権の共有持分権及び本件債権の譲渡の信託法10条違反の成否
(争点4)
⑸ 被控訴人の被告ゲームの制作及び配信による一般不法行為の成否(争点5)
(当審における追加請求関係)
⑹ 控訴人の損害額(争点6)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(控訴人による本件著作権の共有持分権の取得の有無)について
原判決の「事実及び理由」の第2の3(1)記載のとおりであるから,これ
を引用する。
⑵ 争点2(被控訴人の被告ゲームの制作及び配信による原告ゲームの複製
権,翻案権及び公衆送信権の侵害の成否)について
次のとおり原判決を訂正し,当審における当事者の補充主張を付加する
ほか,原判決の「事実及び理由」の第2の3⑵記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
ア 原判決の訂正
(ア) 原判決8頁9行目の「本件著作権を侵害する」を「原告ゲームを複製
又は翻案したものである」と,同頁11行目から12行目にかけての「本
件著作権(複製権・翻案権・公衆送信権)」を「原告ゲームの複製権,翻
案権及び公衆送信権」と改める。
(イ) 原判決10頁18行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 原告ゲームは,84画面全体における構成,画面配置,画面遷移,
アイコンの配置等の組合せが全体として一つの著作物として創作性を
有する。」
(ウ) 原判決10頁19行目の「前記のとおり」を「原判決別紙ゲーム構成
対比表及び控訴理由書添付の別紙1「共通点一覧」記載のとおり,」と,
同頁24行目の「原告ゲームをほぼデッドコピーして制作されたもの」
を「被告ゲームは原告ゲームをほぼ全面的にデッドコピーした上で一部
を改変して制作されたもの」と改める。
(エ) 原判決12頁4行目の「大部分」を「「AUTHOR」欄の記載や日
付を含めて大部分」と,同頁24行目の「被告について,本件著作権侵
害は」を「被告ゲームの制作及び配信行為について,原告ゲームの複製
権,翻案権及び公衆送信権の侵害は」と改める。
イ 当審における控訴人の補充主張
(ア) 原判決の判断手法の誤り
原判決は,全体として一つの著作物である原告ゲームの84画面全体
の構成,機能,画面遷移,アイコン等の配置等の組合せについて直接的
に著作権侵害の成否を判断することなく,原告ゲームと被告ゲームを
個々の構成要素に分断した上で,それらの構成要素ごとに比較して,そ
の共通

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。