損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10026
判決日2021-09-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法3条、民事訴訟法338条1項7号
当事者控訴人 ピーアイアドバンストマテリアルズカンパニーリミテッド/控訴人 補助参加人株式会社/被控訴人 株式会社カネカ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は,以下のよう
に原判決の補正をし,後記3のとおり,当審における当事者の補充主張を加え
るほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2の1,3及び4に記載するとおり
であるから,これを引用する。
⑴ 原判決3頁21行目の後に行を改めて,次のように加える。
「被控訴人が,2011年(平成23年)3月31日付けで,控訴人等を相
手方として,アメリカ合衆国国際貿易委員会(ITC)に対し,修正された
1930年関税法337条違反に係る調査を開始するように求め(甲79),
調査手続(以下「ITC調査手続」という。)が開始された。
加州裁判所は,2011年7月11日,控訴人等の申立てにより,ITC
調査手続の解決まで別件米国訴訟を停止する旨を命令したが(甲80),I
TC調査手続では,2012年(平成24年)5月10日付けで修正された
1930年関税法337条違反が存在しないとの予備判定がされ(甲81),
同年10月5日付けで,調査を終了する旨の通知がされた(甲82)。
これを受け,別件米国訴訟の審理が再開された。」
⑵ 原判決5頁5行目及び22頁23行目の各「不行使債務の有無」をいずれ
も「不行使債務の不履行の有無」に改める。
3 当審における補充主張
⑴ 国際裁判管轄の有無(請求1-1について。争点1)
ア 控訴人の主張
(ア) 原判決は,請求1-1に係る訴えについて,別件米国訴訟の蒸し返
しに当たること,本件訴訟に応訴すべきものとした場合の被控訴人の負
担等を理由に,日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡
平を害する特別の事情(民事訴訟法3条の9)があるとするが,以下の
とおり誤りである。
(イ) 別件米国訴訟において,陪審及び裁判所は,本件許諾契約では,参加
人が本件各装置を被控訴人の競合他社に販売することは許諾されていな
いと限定的に解釈し,控訴人による特許権侵害を肯定したが,その根拠
となったのは,本件許諾契約の交渉経緯について,被控訴人の元従業員
であるAが,宣誓供述書(甲32)で,被控訴人の非競合者である宇部
興産に販売するためだとして参加人からライセンスの要求を受けたと供
述し,また,証人尋問で,本件許諾契約の交渉過程において参加人と被
控訴人の間で,参加人が被控訴人の非競合者に販売するのであれば問題
ない旨の話合いがなされたと証言したことによるものであった。
ところが,Aは,参加人と被控訴人との間で係属している,本件許諾
契約の販売先制限の存否を主要な争点とする損害賠償請求訴訟(大阪地
方裁判所平成30年(ワ)第5037号,別件関連訴訟。一審では,令
和3年6月10日,参加人が一部勝訴〔甲83〕)では,本件許諾契約
について,被控訴人の内部でどのような議論や検討がされ,被控訴人と
参加人との間でどのような話

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用のうち,補助参加によって生じた費用は控訴人補助
参加人の負担とし,その余は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加
期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。