事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10014 |
| 判決日 | 2013-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ECI |
この事件の代理人
- 瀬良聡機(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進 歩性の判断の当否,明確性の判断の当否である。 - 1 - なお,以下特許法のことを「法」と表記する。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成17年12月20日(優先権主張平成17年1月31日,平成17 年9月14日・日本)を国際出願日とし,発明の名称を「免疫増強剤」(なお,平成 21年12月21日に「eMIP を有効成分とするガン治療剤」と補正)とする特許を 出願し(特願2005-023224号,特願2005-266381号。甲1), 平成19年7月18日に国内手続に移行した(特願2007-500440号)。原 告は,平成21年10月9日付けで拒絶理由通知(甲6)を受け,同年12月21 日付けで意見書(甲7)及び手続補正書(甲8,明細書の全文補正を含む。)を提出 したが,平成22年1月22日に拒絶査定を受けた(甲9)。そこで,同年4月23 日付けで手続補正をするとともに(甲11。特許請求の範囲全文及び明細書【00 12】を変更する本件補正)拒絶査定不服審判を請求したが(不服2010-86 49号。甲10),平成24年8月3日に拒絶理由通知を受けた(甲17)。原告は, これに対して何らの応答もしなかったところ,平成24年11月27日,本件審判 請求は成り立たない旨の審決があり,その謄本が同年12月17日に原告に送達さ れた。 2 本願発明の要旨 本件補正による請求項の記載は以下のとおりである。 【請求項1】 放射線照射によりガン局所に炎症を生起させた状態で eMIP を投与することを特 徴とするeMIP を有効成分とするガン治療剤。 【請求項2】 アブスコパル効果を生起させる放射線照射により炎症を生起させた状態でeMIP を投与することを特徴とするeMIP を有効成分とするガン治療剤。」 (以下,請求項1に記載された発明を「本願発明1」,請求項2に記載された発明を「本願発 明2」,両者を併せて「本願発明」という場合がある。) - 2 - 3 審決の理由の要点 審決は,本願発明は,平成24年8月3日付け拒絶理由通知と同じ理由によって 拒絶すべきものと判断した。 なお,上記拒絶理由通知においては,①本願発明は,出願前に日本国内又は外国 において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用 可能となった発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから,法29条2 項の規定により特許を受けることができない,②本願発明2の出願は,法36条6 項2号に規定する要件を満たしていないことが拒絶理由とされていたが,その概略 は次のとおりである。 (1) 理由①について ア 引用発明の認定 引用文献1(Int. J. Radiation Oncology Bio.
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。