損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10052
判決日2013-10-16
分類知的財産 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当
事者の主張
前提となる事実(当事者間に争いのない事実),争点及び争点についての当
事者の主張は,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」
の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決
を引用する場合は,「原告」を「被控訴人」と,「被告」を「控訴人」と,そ
れぞれ読み替える。)。
(1) 原判決5頁22行目から6頁1行目にかけての「本件各書籍は,」から同
頁5行目の「すぎない。」までを次のとおり改める。
「本件各書籍は,それぞれ1個の商品としてみると,被控訴人らに関する様々
なエピソードを紹介しつつ,被控訴人らの芸能人としての歩みを論ずるもの
であり,その中心は,被控訴人らに関する文章であって,これらの文章はフ
ァンにとって有益な情報提供するという独立の価値を有するものである。こ
れに対し,本件各写真は,おおむね被控訴人らに関する解説記事と関連する
形で掲載されているほか,本件各書籍における文章が必ずしもそこに掲載さ
れている写真を補足するものばかりでなく,写真には現れないエピソード等
を解説するものも少なからずある。さらに,本件各写真は,その容貌やファ
ッション等の変遷や主たる芸能活動の歴史を視覚的に表現するのに必要な限
度で用いられているにすぎない。このように,本件各書籍において,各文章
は独立した意味のない添え物ではない。」
(2) 原判決18頁3行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 (イ) 本件各書籍を購入した消費者が被控訴人らの許諾を得て制作され
た写真集を購入しなくなることはないし,控訴人が本件各書籍を出版
しなかったとしても,被控訴人らが本件各書籍と同内容の書籍を自ら
出版し又は第三者が出版することに許諾を与えていたはずだともい
えない。したがって,本件各書籍の出版に当たり被控訴人それぞれを
被写体とする写真の使用を許諾する場合に通常受領すべき金銭に相
当する額の損害は,控訴人による本件各書籍の出版,販売から通常生
ずべき損害ではない。」
(3) 原判決18頁4行目「(イ)」を「(ウ)」と改める。
(4) 原判決18頁8行目「使用料率等は,」の次に「印税や写真集への出演料
等とされているものがある上に,ジャニーズ事務所やそのグループ会社間の
ものも含まれているほか,ジャニーズ事務所の許諾を得て制作された被控訴
人らの写真集では,出版社が指定するロケ地に被控訴人らを派遣し,要求さ
れるポーズをとらせるといった付加価値が提供されており,出版社から支払
われる金員にはこれらに対する報酬が含まれるなど,」を加える。
(5) 原判決18頁9行目「ジャニーズ事務所」を「被控訴人ら」と改める。
(6) 原判決18頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 また,本件各書籍は,一

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。