事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10107 |
| 判決日 | 2013-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法14条 |
| 当事者 | 原告 旭産業株式会社/被告 有限会社フォーラム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本件考案と先願発 - 1 - 明との相違点認定の誤りの有無及び②当該相違点判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件実用新案 原告は,名称を「管の表面に被覆した保温材を保護するエルボカバー」とする考 案についての本件実用新案(実用新案登録第3138583号)の実用新案権者で ある。(甲1) 本件実用新案は,平成19年10月26日に出願した実願2007-8250号 に係るものであり(考案者・A及びB),平成19年12月12日に設定登録(請求 項の数3)された(ただし,登録料不納付により平成22年12月12日消滅)。(甲 1) (2) 無効審判請求 被告が,平成24年9月18日,本件実用新案登録の無効審判請求(請求項1~ 3)をしたところ(無効2012-400003号),原告は,平成24年11月2 日,実用新案法14条の2第1項の訂正をしたが,特許庁は,平成25年3月5日, 「実用新案登録第3138583号の請求項1ないし3に係る考案についての実用 新案登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年3月15日原告に送達され た。(甲3) 2 本件考案の要旨 上記平成24年11月2日付け訂正後の本件実用新案の請求項1から3までの考 案(以下,番号順に「本件考案1」などのようにいう。)に係る実用新案登録請求の 範囲の記載は,次のとおりである。(甲1,2,6,25) 「【請求項1】 エルボカバーが,エルボ胴部(11)と該エルボ胴部の開口端に結合したエルボ 結合部(12)とからなり,上記エルボ結合部は,結合受け板(121)と結合差 - 2 - 込み板(122)とを有し,上記結合受け板は,先端部分を二つ折りに折り返して 第1の結合板(121a)を形成し,折り返された該第1の結合板は,上記結合受 け板の自由端に向って折り返して第2の結合板(121b)を形成し,該第2の結 合板は,折り返し部が上記第1の結合板に向うように折り曲げて係合片(121c) を形成して当該第1の結合板との間に結合差込み口(123)を形成したものであ って,上記第2の結合板及び上記係合片は全域に亘って一定の横幅を有してこの横 幅は上記第1の結合板よりも狭くなっており,上記結合差込み板の先端近傍に係止 爪(124)を設け,上記結合受け板の結合差込み口に上記結合差込み板を挿入し て上記エルボ結合部を結合することを特徴とする管の表面に被覆した保温材を保護 するエルボカバー。 【請求項2】 結合差込み板(122)に形成した係止爪(124)は,複数列が形成されてい ることを特徴とする請求項1に記載の管の表面に被覆した保温材を保護するエルボ カバー。 【請求項3】 結合差込み板(122)に形成した係止爪(124)は,1列に3個が形成され たものが3列形成されていることを特徴とす
主文(判決文より)
特許庁が無効2012-400003号事件について平成25年3月5日に した審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。