著作権等の侵害に基づく削除等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10036
判決日2021-09-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条

この事件の代理人

  • 太田真也(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 藤澤潤(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は,次のとおり補
正し,後記3のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決の
「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりである
から,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 2頁11行目の「5日」を「23日」に改める。
(2) 2頁24行目の末尾に行を改めて,次のとおり加える。
「(3) 原告作品及び被告作品に登場する「麦わら屋」,「とらお(又はトラ男)」
は,それぞれ漫画「ONE PIECE」(尾田栄一郎作。集英社発行の
「週刊少年ジャンプ」に連載中。)に登場する「モンキー・D・ルフィ」,
「トラファルガー・ロー」の別名であり,同漫画において,「ルフィ」は,
同漫画の主人公であり,「海賊王」になることを夢見る少年として描かれ,
年齢19歳,身長174㎝の男性であり,身体がゴムのように伸びると
いう設定がされており,「ロー」は,同漫画に登場する海賊として描かれ,
年齢26歳,身長191㎝の男性と設定されている。(乙1,4,弁論の
全趣旨)」
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 被告イラストは原告文章の翻案に当たること
原判決は,原告文章の著作物性について認めながらも,原告文章と被告イ
ラストを対比して,両者は描写対象の設定というアイデアにすぎず,表現そ
れ自体でない部分又は平凡かつありふれたものであり,表現上の創作性がな
い部分について同一性を有するものにとどまるので,被告イラストは原告文
章を翻案したものに当たらない旨判断した。
しかし,原告文章は,140文字という文字制限のあるツイッターに投稿
された文章であるため,情報量にはおのずと限界があり,そのような原告文
章において,身長差のある設定の2人の登場人物が,一般的に困難と思われ
る体位で性的行為を行っている点,性器の状態,及び登場人物の一方が壁に
つかまろうとしている点がアイデアないし表現それ自体でない部分又は平凡
かつありふれたものであり,表現上の創作性がない部分とすれば,思想又は
感情が創作的に表現された部分はほとんど存在しないことになるから,原判
決の上記判断は原告文章について著作物性を認めた判断と矛盾するものであ
る。
原告文章は,①公式発表によると身長差が17cmある「ロー」と「ルフ
ィ」という同性間の性交渉において,あえて性交渉が困難な体位を取らせた
性描写を行ったこと,②性的行為の初期段階から「ロー」の性器が「ルフィ」
の肛門に深く挿入されている状況の性描写がされていること,③「ルフィ」
が「ロー」の「攻め」に耐えるために「どうにか壁に掴まろう」とする状況
の性描写がされていること等が具体的な創作部分であり,被告イラストはこ
れらの3点が全て描写されているから,仮に身長差のある設定の2人の登場
人物が,一般

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。