特許専用実施権に基づく損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10042
判決日2013-10-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条1項
当事者控訴人 株式会社スター

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(cid:1)
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 本件控訴を棄却する。(cid:1)
2 控訴費用は控訴人の負担とする。 (cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。