審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10003
判決日2013-10-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,2005年(平成17年)4月5日,名称を「無臭ガス燃料のための臭
気化混合物」とする発明につき,国際特許出願(特願2007-506804,特
表2007-532710,優先権主張2004年(平成16年)4月8日・フラ
ンス,甲1,2)をし,平成22年1月6日付けの手続補正書により特許請求の範
囲の変更を含む補正をしたが(甲7),同月26日付けで拒絶査定を受けたので,
これに対する不服審判請求をした(不服2010-11831号)。特許庁は,平
成24年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴
期間として90日を附加),その謄本は同年9月4日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
上記の補正後の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「下記(1)~(3)を含むガス燃料の臭気剤として使用される組成物:
(1) 0.1~49.9重量%の下記式の硫化アルキル(I):
R1-S-R2
(ここで,R1とR2は互いに同一でも異なっていてもよく,1~4個の炭素原子を
含むアルキル基を表すか,R1とR2がそれらが結合している硫黄原子と一緒になっ
て3~5個の炭素原子を含むC -C アルキルまたはC -C アルケニル基で置換
1 4 1 4
されていてもよい飽和または不飽和の環を形成する)
(2) 50~99.8重量%の,アルキル基が1~12個の炭素原子を有するアルキ
ルアクリレート(II),
(3) 0.001~0.1重量%の下記式(IV)の安定なニトロオキシド基を含む
上記アルキルアクリレート(II)の重合を抑制する化合物(III):
- 2 -
【化1】
(ここで,
R3とR4は互いに同一でも異なっていてもよく,それぞれ2~30個の炭素原子
を有し,さらに硫黄,燐,窒素または酸素から選択される一種または複数のヘテロ
原子を含んでいてもよい第三または第二炭化水素基を表すか,R3とR4はそれらが
結合している窒素原子と一緒になって4~10個の炭素原子を有する置換されてい
てもよい環式炭化水素基を表す)」
3 審決の理由の要点
本願発明は,刊行物1(国際公開第2004/024852号,甲4,5)に記
載された刊行物1発明及び刊行物2(特公昭45-1054号公報,甲6)に記載
された刊行物2発明並びに技術常識(特開2000-103763号公報,特開2
001-247491号公報,特開平10-175912号公報,特開平04-2
33905号公報・甲13~16)に基づいて,当業者が容易に発明をすることが
できたもので,進歩性を欠く。
(1) 刊行物1の請求項1には,実質的には,次の発明(刊行物1発明)が記載
されていることが認められる。
「燃料ガスの付臭のための付臭剤として用いられる

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。