事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10078 |
| 判決日 | 2013-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進 歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年2月15日,発明の名称を「マチ付きプラスチック袋」とす る国際特許出願をした(WO01/60706,特表2003-525177,パ リ条約に基づく優先権主張外国庁受理,平成12年2月15日,米国)。 原告は,平成23年2月22日付けの拒絶査定を受けたので,同年6月30日, 拒絶査定不服審判を請求し(不服2011-14005号),平成24年6月18日 付けで手続補正をした(甲4。本件補正)。 特許庁は,平成24年11月5日,本件補正を却下するとともに「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,同月20日に原告に送達された(附加期間 90日)。 2 本願発明の要旨 本願発明(本件補正後の請求項1の発明)の要旨は以下のとおりである。 【請求項1】 側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシ ャツバッグであって,該マチはそれぞれ,内側折目と,該内側折目と交差するバッ グ底部のシール線と,バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグ において,バッグの底部に接着し,前記シール線の近傍若しくは該シール線に重な って,前記各内側折目を横切って延設した,前記プラスチックフィルムとは別個の 補強手段を備え,該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されてお らず,該補強手段は,バッグに物を入れた時に,該内側折目と該シール線との接合 点が弱る傾向を低減することを特徴とする,プラスチック製Tシャツバッグ 3 審決の理由の要点 - 2 - (1) 引用文献1(米国特許第4812055号明細書。甲1)記載の発明(引 用発明1) 引用文献1には「側部にマチを有する熱可塑性樹脂フィルムのチューブを含む熱 可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ10であって,マチはそれぞれ,内側折目と, 内側折目と交差するバッグ底部のヒートシール18と,バッグ10のマチ部分に形 成した取っ手22とを含むアンダーシャツ型バッグ10において,バッグ10に物 を入れた時に,内側折目とバッグ底部のヒートシール18との接合点24が弱る傾 向を低減するシール領域26を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ1 0」が記載されていると認められる。 (2) 本願発明と引用発明1との対比 (一致点) 側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシ ャツバッグであって,マチはそれぞれ,内側折目と,内側折目と交差するバッグ底 部のシール線と,バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグにお いて,バッグに物を入れた時に,内側折目とシール線との接合点が弱る傾向を低減 する手段を備えたプラスチック製Tシャツバッグ (相違点) 本願発明では,補強手段が,バッグの底
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。