審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10078
判決日2013-10-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進
歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年2月15日,発明の名称を「マチ付きプラスチック袋」とす
る国際特許出願をした(WO01/60706,特表2003-525177,パ
リ条約に基づく優先権主張外国庁受理,平成12年2月15日,米国)。
原告は,平成23年2月22日付けの拒絶査定を受けたので,同年6月30日,
拒絶査定不服審判を請求し(不服2011-14005号),平成24年6月18日
付けで手続補正をした(甲4。本件補正)。
特許庁は,平成24年11月5日,本件補正を却下するとともに「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,同月20日に原告に送達された(附加期間
90日)。
2 本願発明の要旨
本願発明(本件補正後の請求項1の発明)の要旨は以下のとおりである。
【請求項1】
側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシ
ャツバッグであって,該マチはそれぞれ,内側折目と,該内側折目と交差するバッ
グ底部のシール線と,バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグ
において,バッグの底部に接着し,前記シール線の近傍若しくは該シール線に重な
って,前記各内側折目を横切って延設した,前記プラスチックフィルムとは別個の
補強手段を備え,該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されてお
らず,該補強手段は,バッグに物を入れた時に,該内側折目と該シール線との接合
点が弱る傾向を低減することを特徴とする,プラスチック製Tシャツバッグ
3 審決の理由の要点
- 2 -
(1) 引用文献1(米国特許第4812055号明細書。甲1)記載の発明(引
用発明1)
引用文献1には「側部にマチを有する熱可塑性樹脂フィルムのチューブを含む熱
可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ10であって,マチはそれぞれ,内側折目と,
内側折目と交差するバッグ底部のヒートシール18と,バッグ10のマチ部分に形
成した取っ手22とを含むアンダーシャツ型バッグ10において,バッグ10に物
を入れた時に,内側折目とバッグ底部のヒートシール18との接合点24が弱る傾
向を低減するシール領域26を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ1
0」が記載されていると認められる。
(2) 本願発明と引用発明1との対比
(一致点)
側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシ
ャツバッグであって,マチはそれぞれ,内側折目と,内側折目と交差するバッグ底
部のシール線と,バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグにお
いて,バッグに物を入れた時に,内側折目とシール線との接合点が弱る傾向を低減
する手段を備えたプラスチック製Tシャツバッグ
(相違点)
本願発明では,補強手段が,バッグの底

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。