事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10035 |
| 判決日 | 2013-11-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を下記のとおり補 正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び3並びに第3のとおりで あるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合,「被告」を「控訴 人」と,「原告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 (1) 原判決7頁7行目及び8行目の「被告が被告製品を構成するブラシの製 造に使用していた装置(以下「被告装置」という。)は,」を「控訴人は, 控訴人製品を構成するブラシの製造に使用していた装置(以下「控訴人装 置」という。)を,これまでに複数台製造している(弁論の全趣旨)。控訴 人装置は,」と改める。 (2) 原判決12頁10行目末尾に,改行の上,次のとおり加えるとともに, 同頁11行目冒頭の「ウ」を「エ」と改める。 「ウ 控訴人は,本件明細書の記載に照らして,構成要件Eは溶着工程の完了 後に切除する工程に限定すべきと主張する。 しかし,本件明細書に記載された一実施例を根拠に,構成要件Eが上記 のとおり限定されるとする控訴人の主張は誤りであり,控訴人の指摘する 控訴人方法の構成や切除の態様,切除刃の鈍化や摩耗の問題は,控訴人方 法が構成要件Eを充足しない理由とはならない。さらに,高度な熟練を要 することなく均一の厚さのブラシを効率良く作成することを可能にすると いう本件特許方法発明の本質・特徴も,構成要件Eにおける切除のタイミ ングを溶着工程を完了後に限定する理由とはならない。」 (3) 原判決12頁25行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「(6) 発明の効果を奏すること (cid:4)(cid:2) 控訴人は,控訴人製造のブラシ単体に円形膨出部が存在することを理由 に,控訴人方法が本件特許方法発明の効果を奏しないと主張する。しかし, 膨出部を形成する円形溝の型が一定であれば膨出部も均一に仕上がるはず であることや,ブラシ単体が均一な厚さに製作可能な理由が,控訴人方法 においても行われている,素線群をエアによって放射方向に開くことで素 線同士の重なりがほとんどなくなることにあることからすれば,控訴人方 法によっても均一な厚さのブラシ単体の作成は可能であり,控訴人の主張 する点は本件特許方法発明の効果を奏しない理由にはならない。」 (4) 原判決13頁23行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「ウ 被控訴人らは,「回転ブラシ」とは回転し得るブラシであることを意味 するにとどまると主張する。 しかしながら,「回転が可能な(非回転に固定される)ブラシ」と「回 転するブラシ」とは,効能や効果が異なるものであり,当業者の認識とし ても,明らかに使い方や商品の用途・商品カテゴリーが異なる。そして, 仮に回転しないことも想定されるのであれば「円形ブラシ」とでも記載す ればよいものを,あえて「回転ブラシ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。