事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10062 |
| 判決日 | 2013-11-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法36条4項1号、特許法36条6項2号、特許法123条1項2号、特許法123条1項4号 |
| 当事者 | 原告 たいまつ食品株式会社/原告 マルシン食品株式会社/原告 株式会社丸一オザワ/被告 越後製菓株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①発明未完成,②実 施可能要件違反,③明確性要件違反である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「餅」とする特許第4636616号(以下「本件特許」 という。特願2006-90684号(特願2002-318601号の分割出 願,原出願日:平成14年10月31日),登録日:平成22年12月3日)の 特許権者である(甲23)。 原告らは,平成24年3月30日,本件特許について無効審判を請求した(無 効2012-800040号)。 特許庁は,平成25年1月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と の審決をし,その謄本は,同年2月7日,原告らに送達された。 被告は,本訴提起後である平成25年5月31日,本件特許の特許請求の範囲 - 2 - の請求項1と本件明細書の段落【0010】の削除を内容とする訂正審判を請求 した(訂正2013-390084,乙25の1)。特許庁は,同年7月2日, 訂正を認める旨の審決をした(乙25の2)。 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,平成25年5月31日付け審判請求書添付の訂正特許請求 の範囲(乙25の1)に記載された下記のとおりである(F~Jの分説記号は裁 判所が付した。)。 【請求項1】(削除) 【請求項2】 F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であ って, G この焼き網に載置する際に,最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置 底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平 方形体の切餅の,前記上下の広大面間の立直側面に,この上下の広大面間の立直 側面に沿う周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け, H この切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う周方向で且つ前記広大面と 平行な直線状であって,四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の 立直側面の双方に夫々長さいっぱいに形成した切り込み部又は溝部であり,刃板 に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成した切り 込み部又は溝部として, I 焼き上げるに際し,前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝 部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板 状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化によ る外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする J 餅。 - 3 - 3 審判で主張された無効理由 審判で請求項2について主張された無効理由は,以下のとおりである。 (1) 無効理由1(発明未完成) 本件発明は,構成G及びHである「切り込み部又は溝部」(スリット)を設け ることで,スリットの「上側が下側に対して持ち上がって,最中やサンドウイッ チのように上下の焼板状部の間に,膨化し
主文(判決文より)
原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。