審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10061
判決日2013-11-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項、特許法36条4項1号、特許法36条6項2号、特許法123条1項2号、特許法123条1項4号
当事者原告 たいまつ食品株式会社/原告 マルシン食品株式会社/原告 株式会社丸一オザワ/被告 越後製菓株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①発明未完成,②実
施可能要件違反,③明確性要件違反である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「餅」とする特許第4111382号(以下「本件特許」
という。出願日:平成14年10月31日,登録日:平成20年4月18日)の
特許権者である(甲23)。
原告らは,平成24年3月30日,本件特許について無効審判を請求した(無
効2012-800039号)。
特許庁は,平成25年1月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決をし,その謄本は,同年2月7日,原告らに送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明の要旨は,特許第4111382号公報(甲23)の特許請求の範囲
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に記載された下記のとおりである(A~Fの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】
A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周
表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若
しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,
B この切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周
方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向
二側面に形成した切り込み部又は溝部として,
C 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上が
り,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンド
されている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するよ
うに構成したことを特徴とする
D 餅。
【請求項2】
E 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周
表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角
環状の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とする
F 請求項1記載の餅。
(以下,請求項ごとに「本件発明1」などといい,請求項1,2を併せて「本
件発明」という。)
3 審判で主張された無効理由
審判で主張された無効理由は,以下のとおりである。
(1) 無効理由1(発明未完成)
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本件発明は,構成A及びBである「切り込み部又は溝部」(スリット)を設け
ることで,スリットの「上側が下側に対して持ち上がって,最中やサンドウイッ
チのように上下の焼板状部の間に,膨化した中身が,サンドされている状態に膨
化変形することで,膨化による外部への噴き出しを抑制する」という構成(構成
C)の技術内容が,当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることがで
きる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていないため,発明として
未完成のもの

主文(判決文より)

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。