審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10377
判決日2013-11-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 栄研化学株式会社/被告 独立行政法人理化学研究所/被告 株式会社ダナフォーム

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易
想到性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告らは,名称を「核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法」とす
る発明の特許権者である(特許3897805号,平成16年12月24日特許出
願,優先権主張番号:特願2003-431003号,平成15年12月25日優
先権主張(日本),平成16年10月28日優先権主張(日本),平成19年1月5
日設定登録・甲11)。
原告は,平成23年12月22日,請求項1~13及び請求項16~27につい
て無効審判請求(無効2011-800261号)をしたが,特許庁は,平成24
年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同
年10月4日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
- 2 -
本件明細書(甲11)によれば,本件特許の請求項1~13及び請求項16~2
7に係る発明は,以下のとおりである(取消事由と関連しないため,請求項2~1
3,16~27についての記載は省略する。それぞれの発明は,請求項の番号に対
応して,「本件発明1」,「本件発明2」等と表記する。)。以下において「被告」とい
うときは,被告らを総称するものとする。また,請求項1記載の「第1のプライマ
ー」をターンバックプライマーを意味する「TP」,「第2のプライマー」をフォー
ルディングプライマーを意味する「FP」ともいう。
【請求項1】
標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマー
セットであって,
前記プライマーセットに含まれる第1のプライマーが,標的核酸配列の3’末端
部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac’)を3’末端部分に含んでなり,
かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5’側に存在する配列(B)
の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B’)を前記配列(Ac’)の5’
側に含んでなるものであり,
前記プライマーセットに含まれる第2のプライマーが,前記標的核酸配列の相補
配列の3’末端部分の配列(C)にハイブリダイズする配列(Cc’)を3’末端部
分に含んでなり,かつ相互にハイブリダイズする2つの核酸配列を同一鎖上に含む
折返し配列(D-Dc’)を前記配列(Cc’)の5’側に含んでなるものである,
プライマーセット。
3 原告が主張する無効理由
本件特許の請求項1~13及び請求項16~27に記載された発明は,以下の刊
行物1に記載された引用発明1に,刊行物2~刊行物10(以下,「引用発明2」~
「引用発明10」という。)に記載された各引用発明を適用することにより,当業者
が容易に発明をすることができたものである。
- 3 -
刊行物1:C.R.Acad.Sci.Paris.Science de lavie/Life Sciences, 199

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。