審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10086
判決日2013-11-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 マイクロソフトコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①本願発明と
引用発明との相違点認定の誤り([1]引用発明認定の誤り,[2]本願発明と引用発明
との対比の誤り,[3]本願発明と引用発明との一致点認定の誤り,[4]本願発明と引
用発明との相違点認定の誤り),②本願発明の容易想到性判断の誤り([1]相違点判
断の誤り,[2]発明の効果判断の誤り)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「階段化されたオブジェクト関連の信用決定」とする発明につい
て,平成16年7月22日を国際出願日として特許出願(パリ条約による優先権主
張の優先日・平成16年2月17日,優先権主張国・米国,国際公開・WO200
5/081666,国内公表・特表2007-522582〔甲5〕,請求項の数6
6)をしたが,平成22年3月2日付けで拒絶理由通知を受け(甲6),同年6月8
日付けで手続補正をし(甲8),同年7月12日付けで拒絶理由通知を受け(甲9),
同年10月20日付けで手続補正をし(甲11,請求項の数52),平成22年11
月30日付けで拒絶査定を受けたので(甲12),平成23年4月1日,不服の審判
請求をした(不服2011-6890号〔甲13〕)。
特許庁は,平成24年11月13日付けで「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし(出訴のための附加期間90日),その謄本は同年11月27日原告に
送達された。
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2 本願発明の要旨
上記平成22年10月20日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本
願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲5,11,段落符
号は本判決で付した。)。
【A】ウェブページに関連付けられたオブジェクトを検出することと,
【B】前記オブジェクトがユーザによって開始されたかどうかを判定することと,
【C】前記オブジェクトがユーザによって開始されていないと判定された場合,複
数の信用レベルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えられるかを査定し,
前記与えられた信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制することと,
【D】前記オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制されたことを
ユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提
供するためのモードレスプロンプトを表示することと
【E】を備えることを特徴とする方法。
3 審決の理由の要点
(1) 刊行物1発明
園田道夫,「基礎から固めるWindows セキュリティ 第1回 ActiveX コントロー
ルとスクリプトの危険性 悪用されやすいIEの標準機能 実行条件を制限し安全
を確保」,日経Windows プロ,第73号,第98~102頁,日経BP社,2003
年4月1日(刊行物1〔甲1〕)には,次の発明(刊行物1発明)が記載されている
ことが認められる(段落符号は本

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-6890号事件について平成24年11月13日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。