審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10084
判決日2013-11-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法51条1項
当事者原告 株式会社医学出版/被告 株式会社メディカ出版

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①原告による下記の本件使用商標1及び2(これらを併せて,単に「本
件使用商標」ともいう。)と本件商標との類似性,②被告の業務に係る商品との出所
混同を生ずるおそれの有無③原告の故意の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,下記の本件商標(登録第5348154号)の商標権者である。本件商
標は,平成22年1月21日に登録出願され,第16類「雑誌,新聞」を指定商品
として,同年8月27日に設定登録を受けた(乙1の1・2)。被告は,原告による
下記の本件使用商標の使用は,後記の引用商標である旧被告商標及び現被告商標を
表題に付した被告の業務に係る商品である雑誌(被告雑誌)と出所混同を生ずるお
それがあるとして,商標51条1項に基づいて,本件商標の登録取消しを求める審
判請求をした。特許庁は,これを取消2012-300286号として審理した上,
平成25年1月8日,「登録第5348154号商標の商標登録は取り消す。」との
審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
(本件商標)
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(本件使用商標1) (本件使用商標2)
2 審決の理由の要点
(1) 引用商標
被告は,循環器系疾患医療に関わる看護師を主な対象読者として,昭和62年1
1月1日に看護雑誌「HEART nursing」(被告雑誌)を創刊し,当該創
刊時から平成16年3月頃に至るまで,16年以上,以下の態様からなる商標(旧
被告商標)を使用してきた。同年4月ころから現在までは,下記の現被告商標を使
用している(これらを併せて,単に「被告商標」ともいう。)。
(旧被告商標)
(現被告商標)
(2) 本件使用商標の使用及び本件商標と本件使用商標との類似性
原告は,循環器系疾患医療に関わる看護師を主な対象読者とする月刊雑誌(原告
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雑誌)において,その題号として,平成23年8月頃からは「HEART」の欧文
字からなる商標(本件使用商標1)を,平成23年12月1日発行の雑誌からは本
件使用商標に登録商標であることを示すの記号を付記した商標(本件使用商標2)
を使用している。
本件商標は,視覚上及び意味上から「HEART」の部分が特に注意を惹く部分
といえるから,これが独立して自他商品識別機能を発揮し得るものであり,当該部
分からは,本件使用商標と同様に「ハート」の称呼及び「心臓,心」などの観念を
生ずるものとみるのが相当である。そうすると,本件商標及び本件使用商標ともに,
称呼及び観念において共通するものであり,本件使用商標の使用は,本件商標に類
似する商標の使用に該当する。また,本件商標の指定商品は,第16類「雑誌,新
聞」であり,本件使用商標を使用する商品も循環器系疾患医療に関わる看護師を主
な対象とする月刊誌(雑誌)であるから,本件使用商標の使用は,本件商標の

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。