事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10142 |
| 判決日 | 2013-11-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項6号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 として取り上げ,判断した事項)に限られるべきであり,新たな証拠に基づく主張・ 立証は,それが審決において審理及び判断された主張・証拠を補強する場合を除い て許されないから,乙6,7,9~11,17~23,29~38は,新たな証拠 として採用すべきではなく,同証拠に基づく被告の主張は認められない。 〔被告の主張〕 1 本願商標は,「ECOLIFE」の欧文字を表してなり,その構成中,「E CO」の欧文字は,「(エコロジーの略)環境に配慮すること。『生態』『環境』『環 境保護』を意味する接頭語。『―生活』」の意味を有する語であり,例えば,「エ - 4 - コバッグ(ecobag)」,「エコカー(ecocar)」などのように「環境に優しい○○」 を表すものとして,組み合わせて使用されている。また,「LIFE」の欧文字は, 「[修飾語句を伴って]…生活」の意味を有する語である。 そうすると,本願商標は,「ECO」と「LIFE」の2つの語が組み合わされ たものであり,「eco」の語が他の語と組み合わせて使用されている実情からす れば,「環境に優しい生活」程度の意味合いを認識させるものである。 2 「ECOLIFE」の読みである「エコライフ」の語も,前記1の意味合いに 沿うように,「環境に優しい生活」,「環境に優しい生活を実施していくこと」, 「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」程度を理解させる語 として,広く一般に使用されており,「エコライフ」は,かかる意味合いを表す一 種の成語として認識させるものといえる。 3 本件指定役務は「建物」に関連するものであるが,建物業界では,環境に配 慮した(環境に配慮して生活するための)「建物」を重視した建築がされており, 「エコライフ」の語は,建物に関連する分野においても,「環境に優しい生活を実 施していくこと」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」 程度を理解させるものとして使用されていることから,これに接する者に,かかる 意味合いを容易に理解,認識させるものといえる。 したがって,「エコライフ」と容易に読み得る「ECOLIFE」の語は,上記 意味合いを容易に理解,認識させるものである。 4 本件指定役務の対象物は「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算 して表示することが可能な建物」であるが,最近では,建物の管理や売買の分野 において,CO の排出量などを表示することによって,省エネ等環境に配慮する 建物が見受けられる。そして,本件指定役務の対象物である「エネルギー消費量か ら炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物」は,省エネ等を通じ て,「環境に優しい生活の実施」や「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフス タイル」程度のことを目指すものであり,まさしく「エコライ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。