審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10142
判決日2013-11-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項6号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
として取り上げ,判断した事項)に限られるべきであり,新たな証拠に基づく主張・
立証は,それが審決において審理及び判断された主張・証拠を補強する場合を除い
て許されないから,乙6,7,9~11,17~23,29~38は,新たな証拠
として採用すべきではなく,同証拠に基づく被告の主張は認められない。
〔被告の主張〕
1 本願商標は,「ECOLIFE」の欧文字を表してなり,その構成中,「E
CO」の欧文字は,「(エコロジーの略)環境に配慮すること。『生態』『環境』『環
境保護』を意味する接頭語。『―生活』」の意味を有する語であり,例えば,「エ
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コバッグ(ecobag)」,「エコカー(ecocar)」などのように「環境に優しい○○」
を表すものとして,組み合わせて使用されている。また,「LIFE」の欧文字は,
「[修飾語句を伴って]…生活」の意味を有する語である。
そうすると,本願商標は,「ECO」と「LIFE」の2つの語が組み合わされ
たものであり,「eco」の語が他の語と組み合わせて使用されている実情からす
れば,「環境に優しい生活」程度の意味合いを認識させるものである。
2 「ECOLIFE」の読みである「エコライフ」の語も,前記1の意味合いに
沿うように,「環境に優しい生活」,「環境に優しい生活を実施していくこと」,
「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」程度を理解させる語
として,広く一般に使用されており,「エコライフ」は,かかる意味合いを表す一
種の成語として認識させるものといえる。
3 本件指定役務は「建物」に関連するものであるが,建物業界では,環境に配
慮した(環境に配慮して生活するための)「建物」を重視した建築がされており,
「エコライフ」の語は,建物に関連する分野においても,「環境に優しい生活を実
施していくこと」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」
程度を理解させるものとして使用されていることから,これに接する者に,かかる
意味合いを容易に理解,認識させるものといえる。
したがって,「エコライフ」と容易に読み得る「ECOLIFE」の語は,上記
意味合いを容易に理解,認識させるものである。
4 本件指定役務の対象物は「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算
して表示することが可能な建物」であるが,最近では,建物の管理や売買の分野
において,CO の排出量などを表示することによって,省エネ等環境に配慮する
建物が見受けられる。そして,本件指定役務の対象物である「エネルギー消費量か
ら炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物」は,省エネ等を通じ
て,「環境に優しい生活の実施」や「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフス
タイル」程度のことを目指すものであり,まさしく「エコライ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。