事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10123 |
| 判決日 | 2021-10-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 インテリジェントエナジーリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,名称を「燃料電池システム」とする発明について,国際出願日を平 成26年5月2日とする特許出願(特願2016-511135[パリ条約による 優先権主張外国庁受理 平成25年5月2日,英国]。以下「本願」といい,本願の 際に添付された明細書をこれに添付された図面と併せて「本願明細書」という。)を し(甲2,乙1),平成30年6月19日に特許請求の範囲の全文を変更する手続補 正をしたが(乙6),同年11月27日付けで拒絶査定を受けた(乙7)。そこで, 原告は,平成31年4月3日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2019 -4325号。以下「本件審判請求」という。)をし(乙8),同日付けで特許請求 の範囲の全文を変更する手続補正(以下「本件補正」という。なお,補正後の請求 項の数は23)をした(乙9)。 (2) 特許庁は,令和2年6月5日,本件補正は適法にされたものであると認めた 上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(甲1。以下「本件審決」と いう。)をし,その謄本は,同月23日に原告に送達された。 2 本願に係る発明 本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」と いう。)は,次のとおりである。(乙9) 「燃料電池システムであって, 第1の燃料電池スタックと, 前記第1の燃料電池スタックと直列の,第2の燃料電池スタックと, 前記第1の燃料電池スタックと並列の,第1の整流器と, 前記第1の燃料電池スタックの水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するた - 2 - めに,定期的に,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して,前記第1 の燃料電池スタックを通る空気流動を調節するように構成される,制御装置と, を備える,前記燃料電池システム。」 3 本件審決の理由の要旨 (1) 甲3(特表2002-520779号公報。本件審決における「引用例1」) に記載された発明(以下「引用発明」という。)の認定 「燃料電池システムであって, 燃料電池が直列に電気的に接続された複数の前記燃料電池と, それぞれの前記燃料電池のアノードとカソードを電気的に結合する電界効果トラ ンジスタと, 前記燃料電池の負の水和降下現象を防止するために,前記燃料電池の出力電圧が 約0.4Vより低くなる場合,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立し て,前記燃料電池への燃料ガスの供給を停止する,短絡制御回路と, を備える,前記燃料電池システム。」 (2) 甲4(特開2004-47427号公報。本件審決における「引用例2」)に 記載された事項の認定 「燃料電池本体171の出力電圧が低下した状態では,空気供給コンプレッサー 176の作動を一旦停止させて,水
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2019-4325号事件に対して令和2年6 月5日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。