審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10085
判決日2013-11-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年4月8日,発明の名称を「コンタクト情報の要求を非公開加
入者に通知するシステムと方法」とする国際特許出願をした(特願2006-50
9789,パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理,2003年4月8日,米国。
甲4)が,平成22年7月30日,拒絶査定を受け,同年12月8日,審判請求を
した。
特許庁は,平成24年4月3日,拒絶理由通知を発し,同月10日,平成22年
12月8日付け手続補正書を却下した。これに対し,原告は,平成24年9月28
日に手続補正(本件補正,甲5)をしたが,特許庁は,同年11月12日,「本件審
判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月27日に原告に送達された(附加
期間90日)。
2 本願発明の要旨
本願発明(本件補正後の請求項1の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】
「遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を明かすことな
く,遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を有する遠隔通信
加入者に通知メッセージを送るための方法に於いて, 遠隔通信加入者の非公開コン
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タクト情報の要求者に,該要求者によりウエブイネーブルドデバイスに送られ又は
中央ネットワークステーションに接続されたディレクトリー支援サービスプロバイ
ダーに要求者の音声によって搬送され,続いて,メッセージのタイプに関する情報
を含み,電子的形態である通知メッセージを提供するよう電子的形態に転換される
電子的形態の通知メッセージを,前記遠隔加入者の通信装置の前記コンタクト情報
を取得可能である前記中央ネットワークステーションがルーテイングして,加入者
の通信装置のコンタクト情報の知識無く,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に間
接的に送る機会を提供する過程と,加入者が通知メッセージを無視したり,又は前
記要求者が前記遠隔加入者に間接的にコンタクトできるように,前記要求者による
通知メッセージを受ける前記通信装置からこの通知メッセージ中に与えられる回答
用電話番号に直接に電話するかテキストメッセージを送信するかして,通信装置の
非公開の加入者コンタクト情報を公表すること無く接続が起こることができるよう
に,テキストメッセージによって前記通知メッセージを,前記メッセージのタイプ
の表示とともに,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に送る過程と,そして前記通
知メッセージを送るための料金を前記要求者に課金する過程と,を具備することを
特徴とする方法。」
3 審決の理由の要点(争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。)
(1) 引用刊行物1(特開2002-204313号公報。甲1)記載の発明(引
用発明)
刊行物1には「電話番号の照会を受けよう

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

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