審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10068
判決日2013-11-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 三洋電機株式会社/被告 日亜化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易
想到性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成10年5月15日,名称を「窒化物半導体の成長方法及び窒化物半
導体素子」とする発明につき,特許出願をし(特願平10-132831号。国内
優先権主張日:平成9年11月26日・甲27),平成15年5月26日,この出
願の一部を分割して,発明の名称を「窒化物半導体素子」とする分割出願をし,平
成21年5月29日,特許登録を受けた(特許第4314887号・甲25)。
そこで,原告が,平成24年3月23日,請求項1ないし3につき特許無効審判
請求をした(無効2012-800033号)ところ,被告は,特許請求の範囲の
記載の一部及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれぞれ改める同年11
月19日付け訂正請求書の訂正請求をした(本件訂正・甲26)。特許庁は,平成
25年2月5日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,この謄本は同月15日に原告に送達された(なお,本件訴訟において,審決
が訂正を認めた部分については争いがない。)。
2 本件発明の要旨
本件特許公報(甲25)及び本件訂正明細書(甲26・以下,甲25の特許公報
と併せて「本件明細書」ともいう。)によれば,訂正後の本件特許の請求項1ないし
3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
厚みが50μm以上であり,少なくとも下面から厚さ方向に5μmよりも上の領
- 2 -
域では結晶欠陥の数が1×107個/cm2以下である,ハライド気相成長法(HV
PE)を用いて形成されたn型不純物を含有するGaN基板と,
前記GaN基板の上に積層された,活性層を含む窒化物半導体層と,
前記窒化物半導体層に形成されたリッジストライプと,該リッジストライプ上に
形成されたp電極と,
前記GaN基板の下面に形成されたn電極と,
を備えたことを特徴とする窒化物半導体素子。
【請求項2】(本件発明2)
前記GaN基板は,結晶欠陥が1×106個/cm2以下の領域を有する請求項1
に記載の窒化物半導体素子。
【請求項3】(本件発明3)
前記窒化物半導体層にはn側クラッド層,活性層,p側クラッド層が順に積層さ
れており,該p側クラッド層には前記リッジストライプが形成されている請求項1
に記載の窒化物半導体素子。
3 原告が主張する無効理由
本件発明1ないし3は,刊行物1(国際公開第97/11518号,甲1)に記
載された引用発明及び以下の文献(甲2ないし8)に記載された周知技術に基づい
て当業者が容易に発明をすることができたものである。
甲2:Akira Usui 他,"Thick GaNEpitaxial Growth with Low Dislocation Density by
Hydride Vapor P

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。