審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10114
判決日2013-11-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 有限会社大長企画

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①後記本願発
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明の容易想到性判断の誤りの有無及び②後記本願発明と先願発明との同一性判断の
誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「栄養剤,消化器剤」とする発明につき,平成14年10月7日,
特許出願したが(特願2002-293904号,請求項の数12),平成21年4
月6日に拒絶査定を受けたので,同年8月10日,不服審判請求をし(不服200
9-14411号),平成24年7月11日付けで手続補正をした(請求項の数5。
平成21年8月10日付け手続補正については補正却下の決定がされている。)。
特許庁は,平成25年3月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,その謄本は同年4月1日に原告に送達された。
(甲1,6,7,9,10)
2 本願発明の要旨
上記平成24年7月11日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願
発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲1,9)
「 A.シムノールまたはシムノール硫酸エステル
B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体
C.クルクミン
のA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする栄養剤。 」
3 審決の理由の要点
(1) 容易想到性判断
ア 引用発明
特開2002-255823号公報(引用例1〔甲2〕)には,次の発明(引用発
明)が記載されている。
「 シムノールおよび/またはシムノール硫酸エステルと,
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大豆イソフラボンおよび/または大豆イソフラボン配糖体
を含む栄養剤,消化器剤。 」
イ 一致点
本願発明と引用発明との一致点は,次のとおりである。
「 A.シムノールまたはシムノール硫酸エステル,
B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体
を含むことを特徴とする,栄養剤。 」
ウ 相違点
本願発明と引用発明との相違点は,次のとおりである。
「 本願発明は成分Cとしてクルクミンを含むのに対し,引用発明はクルクミンを
含まない点。 」
エ 相違点の判断
① 引用例1には,中国伝統医学の「気血水」という概念における「血の作用」
をもつシムノール又はシムノール硫酸エステルと,「水の作用」をもつ大豆イソフラ
ボン又は大豆イソフラボン配糖体とを組み合わせて用いることにより,「水の作用」
に関連すると思われる便通改善作用が相乗的に現れたことが記載されているので
(【0002】【0003】【0025】~【0027】),引用例1のシムノール又は
シムノール硫酸エステルは,大豆イソフラボン又は大豆イソフラボン配糖体が有す
る便通改善作用を増強する有効成分である。
② 特開平10-114649号公報(引用例2〔甲3〕)には,クルクミンを活
性成分とする経口投与用組成物が,消化液分泌促進作用や便通促進作用等の「津液
作用」を改善,すなわち

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。