事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10438 |
| 判決日 | 2013-11-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①後記の本願 発明と刊行物1発明との相違点判断の誤りの有無及び②手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「連続的灌流および交互接線流による細胞培養の方法」とする発 明につき平成17年3月4日を国際出願日とする出願をし(パリ条約による優先権 主張外国庁受理,平成16年3月5日・平成16年9月27日欧州特許庁,平成1 7年10月13日国際公開,平成19年9月13日国内公表・特表2007-52 5984号,請求項の数15),平成23年2月22日付けで誤訳訂正書により補正 をしたが(請求項の数9),平成23年7月20日に拒絶査定を受けたので,同年1 1月28日,不服審判請求をした(不服2011-25609号)。 特許庁は,平成24年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同月28日に原告に送達された。 (甲1,3,5,6) 2 本願発明の要旨 上記平成23年2月22日付け誤訳訂正書による補正後の請求項1の発明(本願 発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲3) 「 細胞培養物中の,凝集細胞の凝集度合いを減少させる方法であって, 細胞培養培地及び凝集体を形成する固有の傾向を有する細胞の懸濁液を含む細 胞培養物が,連続的灌流培養システム内に維持され, - 2 - 前記細胞培養培地が前記細胞培養物に添加され, 前記細胞培養物が,中空繊維を含むフィルタモジュールにわたって循環され, 結果として前記細胞培養物よりも低い細胞密度を有する液体の流出が生じ, 前記フィルタモジュール内の流れが,フィルタモジュールの膜表面に対して接 線方向の流れ及び前記膜表面に対して垂直方向の,中空繊維の内側と中空繊維の 外側との間の流れである,交互接線流であり, 培養を所望の細胞密度に達するまで継続する,方法。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明 米国特許第6544424号明細書(刊行物1〔甲8〕)には,次の発明(刊行物 1発明)が記載されている。(甲8,争いのない事実) 「 培養培地を含む培養動物細胞の流体の灌流培養方法であって, a) 一端がバイオリアクターへ,もう一端がダイヤフラムポンプに接続された, 中空繊維フィルタを含むコンパートメントを含み,ダイヤフラムポンプは,バイ オリアクターとポンプの間の中空繊維フィルタを通る,高速,低剪断の交互接線 流を形成し,培養動物細胞から濾過流体を分離し,濾過流体を補充するために新 鮮な培養培地を追加することができる,流体濾過システムを提供する工程, b) 前記流体をバイオリアクターからフィルタを含むコンパートメントに通し, 続いてダイヤフラムポンプまで流すことによって流体を濾過する工程, c) 前記流体の少なくとも一部分を,ダイヤフラムポンプからフィルタを含む
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定 める。 - 1 -
出典
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