特許を受ける権利帰属確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10054
判決日2013-11-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,以下の2点である。
① 本件各発明は職務発明に該当するか否か。
② 本件発明考案規定により特許を受ける権利が承継されたか否か
(1) 争点①(本件各発明は職務発明に該当するか否か)について
(控訴人の主張)
本件各発明は,以下のとおり,控訴人の自由発明であって,職務発明に当たらな
い。
ア 本件各発明は,ドラフトサーベイに用いるものであるところ,ドラフト
サーベイは,港湾運送事業法の規定上,国土交通大臣の許可を受けた者しかその事
業を行うことができない。ところが,テクノリサーチ社は,その許可を受けておら
ず,将来的にもそのような許可を受けてドラフトサーベイを行う予定はないから,
本件各発明はテクノリサーチ社の業務範囲に属しない。また,本件各発明に係る傾
斜測定器は,ドラフトサーベイに関する特定計量器に当たり,これを製造する場合
には,あらかじめ計量法40条1項の届出をしなければならないところ,テクノリ
サーチ社は当該届出をしていなかった。このような製造が,テクノリサーチ社の業
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務範囲に属することはなく,また,控訴人の業務範囲に属するはずがない。さらに,
テクノリサーチ社の商業登記簿謄本に係る履歴事項全部証明書の「目的」欄には,
測定器の開発・発明は記載されていないから,本件各発明は同社の業務範囲に属し
ない。
加えて,控訴人は,被控訴人・テクノリサーチ社間の業務委託契約に係る業務に
従事し,テクノリサーチ社に多大な利益をもたらしたのに,テクノリサーチ社から
適正な報酬を得られておらず,このことは,テクノリサーチ社が,控訴人の構築し
た体制及び是正活動は同社の業務範囲に属しない発明と考えていたためであろうか
ら,是正業務等はテクノリサーチ社の業務範囲に属しないというべきである。
イ テクノリサーチ社は,控訴人に対してドラフトサーベイに用いる本件各
発明を職務として行うよう命令したことはなかった。また,控訴人は,テクノリサ
ーチ社への転籍以降,その職務として,あくまでドラフトサーベイの是正活動(厳
正化活動)に従事していたのであって,ドラフトサーベイ自体を行っていたのでは
ない。また,控訴人が引き受けた是正活動は,①Constant の是正,②Tank 内の残水
量の確定についての船長との話合い,③積載量が少なくならないよう船長に要請す
ることの3点のみであり,それ以外の是正業務は引き受けていない。
さらに,本件各発明によると,喫水検査の結果は不正確なものとなるのであり,
喫水検査の是正活動を阻害するのであるから,控訴人の職務(同是正活動)には属
しない発明であった。しかも,本件各発明につきテクノリサーチ社が負担したのは,
約9000円にすぎない。
そうすると,本件各発明は,控訴人の職務に属するものとはいえないから,職務
発明ではなく,

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。