事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10002 |
| 判決日 | 2013-11-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 大王製紙株式会社/控訴人 エリエールプロダクト株式会社/被控訴人 ユニ・チャーム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり原判 決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原 判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引 用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」 を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 (1) 原判決2頁17行目冒頭の「ア」,及び同頁24行目冒頭から同3頁4 行目末尾までを削る。 (2) 原判決3頁9行目の「とおりであり」を「とおりである」と改め,同頁 11行目の「,本件第2特許権」から同頁15行目の「という。)」までを 削る。 (3) 原判決4頁19行目冒頭から同5頁24行目末尾までを削る。 ⑷ 原判決6頁6行目冒頭から同頁8行目末尾までを次のとおり改める。 「(5) 本件第1発明と各被控訴人製品との対比 各被控訴人製品は,本件第1発明1の構成要件AないしC,E1及び Gを充足する。」 ⑸ 原判決6頁11行目冒頭から同行目末尾までを次のとおり改める。 「(2) 各被控訴人製品が本件第1発明の技術的範囲に属するか否か(争点 2) ア 文言侵害の成否(争点2-1) イ 均等侵害の成否(争点2-2) ウ 均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か否か(争点2-3)」 ⑹ 原判決6頁12行目の「本件第1発明に係る特許」を「本件第1特許」と 改める。 ⑺ 原判決7頁5行目「争点2(各被告製品が本件各発明の技術的範囲に属す るか否か)について」を「争点2(各被控訴人製品が本件第1発明の技術的 - 3 - 範囲に属するか否か)・争点2-1(文言侵害の成否)について」と改め る。 (8) 原判決8頁8行目末尾に,改行の上,次のとおり加え,同頁9行目冒頭 の「b」を「c」と,同頁16行目冒頭の「c」を「d」とそれぞれ改め る。 「b(a) 被控訴人は,構成要件Dの「サイドフラップ」は,脚回り部位に おいて吸収体の側縁より外側にはみ出している裏面シートからなる部 位を指すと主張する。しかし,被控訴人の主張は,本件第1発明の技 術的意義を正解しないものである。 すなわち,従来,紙おむつにおける体液漏出防止機能は,紙おむつ を構成する裏面シートの側部に弾性伸縮部材を設け,平面ギャザーを 構成して体液の漏出防止を図るというものであったが,平面ギャザー のみでは体液を十分に堰き止めることができなかった。そのため,平 面ギャザーと不織布を起立させた立体ギャザーを併用する構成を採用 し,これより高い体液漏出防止機能を実現することが可能となり,こ のような平面ギャザーと立体ギャザーを併用する方式が紙おむつの完 成形として理解されていた。当業者は,このような平面ギャザーと立 体ギャザーを併用する方式の紙おむつにおいて,平面ギャザー(サイ ドフラップ)が外部にフリル状に突
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。