事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10001 |
| 判決日 | 2013-11-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 大王製紙株式会社/控訴人 エリエールプロダクト株式会社/被控訴人 ユニ・チャーム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり原判 決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原 判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引 - 2 - 用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」 を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 (1) 原判決6頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「ア 文言侵害の成否(争点2-1) イ 均等侵害の成否(争点2-2)」 (2) 原判決6頁5行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「(5) 時機に後れた攻撃方法か否か等(争点5)」 (3) 原判決6頁22行目の「争点2(各被告製品が本件各発明の技術的範囲 に属するか否か)について」を「争点2-1(文言侵害の成否)」と改め る。 (4) 原判決6頁26行目冒頭から7頁6行目の「存在せず」までを次のとお り改める。 「 本件発明1における「ウエスト部」は,吸収主体10の長手方向端部 (透液性トップシート11の端部)付近とウエスト開口縁との間の領域で ある。 ところで,本件明細書の【0010】には,本件発明の作用効果とし て,「さらに,請求項 1 記載の発明は,縦方向に沿って腰下部まで延在す る半剛性の吸収コアを有し,腰下部の伸縮部材は,腰下部の中央部を除く 左右脇部に配置されている。吸収コアは可撓性のシートに比較して半剛性 を示すので,伸縮部材による収縮力の伝達により変形したり皺を生じたり することが少ない。その結果,製品として目立つ中央部が変形したり皺を 生じたりすることがないので,見栄えに優れた製品となる。」との記載が ある(注・下線は控訴人らによる。この項において以下同じ)。すなわ ち,構成要件Cで,腰下部の伸縮部材を「中央部を除く左右脇部に配置」 するのは,前記作用効果を求めるためであり,とすれば,「中央部を除く 左右脇部に配置」とは,弾性伸縮部材が,「吸収コア 13 が位置する中央 - 3 - 部には存在しない」ことを意味することは,当業者に明白である。 このことは,本件発明の実施例を説明した【0050】の記載からも明 らかである。すなわち,本件明細書の【0050】には,「図12の (F)に別の実施の形態として示すように,ウエスト伸縮部材20F,2 0B,ならびに腰下部伸縮部材21F,21Bを,吸収コア13が位置す る中央部には存在せず,製品の左右脇部のおいてのみ配置固定し,さらに 股部伸縮部材23を設ける形態なども採用できる。このように伸縮部材の 配設形態は適宜であることを付言する。腰下部伸縮部材21F,21B, または股部伸縮部材23を,吸収コア13が位置する中央部には存在せ ず,製品の左右脇部のおいてのみ配置固定する場合において,腰下部伸縮 部材21F,21B端
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。