損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10001
判決日2013-11-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 大王製紙株式会社/控訴人 エリエールプロダクト株式会社/被控訴人 ユニ・チャーム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり原判
決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原
判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりであるから,これを引
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用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」
を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1) 原判決6頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「ア 文言侵害の成否(争点2-1)
イ 均等侵害の成否(争点2-2)」
(2) 原判決6頁5行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(5) 時機に後れた攻撃方法か否か等(争点5)」
(3) 原判決6頁22行目の「争点2(各被告製品が本件各発明の技術的範囲
に属するか否か)について」を「争点2-1(文言侵害の成否)」と改め
る。
(4) 原判決6頁26行目冒頭から7頁6行目の「存在せず」までを次のとお
り改める。
「 本件発明1における「ウエスト部」は,吸収主体10の長手方向端部
(透液性トップシート11の端部)付近とウエスト開口縁との間の領域で
ある。
ところで,本件明細書の【0010】には,本件発明の作用効果とし
て,「さらに,請求項 1 記載の発明は,縦方向に沿って腰下部まで延在す
る半剛性の吸収コアを有し,腰下部の伸縮部材は,腰下部の中央部を除く
左右脇部に配置されている。吸収コアは可撓性のシートに比較して半剛性
を示すので,伸縮部材による収縮力の伝達により変形したり皺を生じたり
することが少ない。その結果,製品として目立つ中央部が変形したり皺を
生じたりすることがないので,見栄えに優れた製品となる。」との記載が
ある(注・下線は控訴人らによる。この項において以下同じ)。すなわ
ち,構成要件Cで,腰下部の伸縮部材を「中央部を除く左右脇部に配置」
するのは,前記作用効果を求めるためであり,とすれば,「中央部を除く
左右脇部に配置」とは,弾性伸縮部材が,「吸収コア 13 が位置する中央
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部には存在しない」ことを意味することは,当業者に明白である。
このことは,本件発明の実施例を説明した【0050】の記載からも明
らかである。すなわち,本件明細書の【0050】には,「図12の
(F)に別の実施の形態として示すように,ウエスト伸縮部材20F,2
0B,ならびに腰下部伸縮部材21F,21Bを,吸収コア13が位置す
る中央部には存在せず,製品の左右脇部のおいてのみ配置固定し,さらに
股部伸縮部材23を設ける形態なども採用できる。このように伸縮部材の
配設形態は適宜であることを付言する。腰下部伸縮部材21F,21B,
または股部伸縮部材23を,吸収コア13が位置する中央部には存在せ
ず,製品の左右脇部のおいてのみ配置固定する場合において,腰下部伸縮
部材21F,21B端

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。