未払著作権料請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10058
判決日2013-11-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被控訴人 株式会社なうデータ研究所

この事件の代理人

  • 藤尾順司(控訴人代理人)/福岡県弁護士会
  • 田中雅敏(被控訴人代理人)/福岡県弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「1 判断の基礎となる事
実」及び「2 争点」(原判決2頁21行目ないし4頁7行目)記載のとおりであ
るから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

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