事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10058 |
| 判決日 | 2013-11-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社なうデータ研究所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「1 判断の基礎となる事 実」及び「2 争点」(原判決2頁21行目ないし4頁7行目)記載のとおりであ るから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。