事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10135
判決日2013-11-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条3項
当事者被告 ニコニコのり株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点となり得る,本件審判請求の3か
月(平成24年5月28日)前から登録日(同年9月20日)までの間の本件商標

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。