事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10020 |
| 判決日 | 2021-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人イッツ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとお りであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決19頁18行目を「⑴ 被告システムの本件各発明の技術的範囲の属 否(争点1)」と改める。 ⑵ 原判決20頁7行目から10行目までを「(ア) 「監視目的に応じて適宜選 択される監視手段を有する監視端末側」(構成要件1⑴B,2B)の充足性(争 点1-3-1)」と改める。 ⑶ 原判決20頁16行目の「監視手段」の次に「を有する監視端末側」を加え る。 ⑷ 原判決20頁24行目から25行目までを「⑵ 本件発明1⑴に係る無効の 抗弁の成否(争点2)」と,同頁末行から21頁1行目にかけての「(乙10。 以下「乙10国際公開」という。)を主引例」を「(乙10。以下「乙10国際
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は,一審原告に対し,1344万5674円及びこれに対する令和 3年2月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 ⑵ 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを18分し,その1を一審被告の負担と し,その余を一審原告の負担とする。 4 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。
出典
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