事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10061 |
| 判決日 | 2013-12-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項、民法703条 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人有限会社 |
この事件の代理人
- 鈴木修(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判 決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとお りであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を 「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 (1) 原判決2頁10行目から同頁11行目の「プログラムを制作した(甲 1。以下「本件プログラム」という。)」を「プログラムを,各不動産業者 用のトップ画面を制作して販売(使用許諾)している(なお,控訴人がこの プログラム全体を制作しているか否かについては争いがある。以下,このプ ログラム全体を「本件プログラム」という。)」と改め,同頁14行目から 同頁15行目の「本件プログラムが保管管理されているサーバー」の次に 「(以下「本件サーバー」という。)」を加える。 (2) 原判決3頁5行目の「A宛てに通知した(甲4)」を「A宛てに通知し た(甲4。以下「本件通知」という。)」と,同頁7行目から同頁8行目の 「本件プログラムのウェブサイトに,本件URLを用いてアクセスした(乙 1)」を「本件URLを用いて,本件サーバーに格納された本件プログラム にアクセスした(乙1。以下「本件各アクセス」という。)」と,それぞれ 改める。 (3) 原判決3頁13行目から同頁14行目の「(平成21年(ワ)第1930 7号請負代金等請求事件)」を「(平成21年(ワ)第19307号請負代金 - 2 - 等請求事件。以下「別件訴訟」という。)」と改める。 (4) 原判決4頁22行目から同頁23行目の「本件プログラムに不正にアク セスした」を「控訴人の承諾なく,本件URLを用いて本件サーバーに格納 された本件プログラムにアクセスした(本件各アクセス)」と改める。 (5) 原判決7頁20行目の「したがって,」の次に「被控訴人以外の不特定 多数の者との関係では,」を加える。 (6) 原判決8頁5行目の「そして,」の次に「被控訴人との関係では,」を 加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。