損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10061
判決日2013-12-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項、民法703条
当事者控訴人 X被控訴人有限会社

この事件の代理人

  • 鈴木修(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判
決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとお
りであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を
「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1) 原判決2頁10行目から同頁11行目の「プログラムを制作した(甲
1。以下「本件プログラム」という。)」を「プログラムを,各不動産業者
用のトップ画面を制作して販売(使用許諾)している(なお,控訴人がこの
プログラム全体を制作しているか否かについては争いがある。以下,このプ
ログラム全体を「本件プログラム」という。)」と改め,同頁14行目から
同頁15行目の「本件プログラムが保管管理されているサーバー」の次に
「(以下「本件サーバー」という。)」を加える。
(2) 原判決3頁5行目の「A宛てに通知した(甲4)」を「A宛てに通知し
た(甲4。以下「本件通知」という。)」と,同頁7行目から同頁8行目の
「本件プログラムのウェブサイトに,本件URLを用いてアクセスした(乙
1)」を「本件URLを用いて,本件サーバーに格納された本件プログラム
にアクセスした(乙1。以下「本件各アクセス」という。)」と,それぞれ
改める。
(3) 原判決3頁13行目から同頁14行目の「(平成21年(ワ)第1930
7号請負代金等請求事件)」を「(平成21年(ワ)第19307号請負代金
- 2 -
等請求事件。以下「別件訴訟」という。)」と改める。
(4) 原判決4頁22行目から同頁23行目の「本件プログラムに不正にアク
セスした」を「控訴人の承諾なく,本件URLを用いて本件サーバーに格納
された本件プログラムにアクセスした(本件各アクセス)」と改める。
(5) 原判決7頁20行目の「したがって,」の次に「被控訴人以外の不特定
多数の者との関係では,」を加える。
(6) 原判決8頁5行目の「そして,」の次に「被控訴人との関係では,」を
加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。