事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10064 |
| 判決日 | 2013-12-11 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 小倉秀夫(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点,争点に関する当事者の主張は,原判決を以下のとおり補正 するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3のとおりであるから, これを引用する(以下,原判決を引用する場合,「被告」を「控訴人」と, 「原告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。 (1) 原判決2頁13行目の「原告の作品」の次に「の単行本」を加え,同頁 14行目の「色紙に」を「その単行本に」と改める。 (2) 原判決3頁3行目及び同頁7行目の「上記画像投稿サイト」の次に, 「上の上記写真」を加える。 (3) 原判決5頁3行目の「認識であり,著作権侵害の故意はない。」を,次 のとおり改める。 「認識であったし,被控訴人は,自らの作品について著作権フリー化の姿勢 を明言し,これまで控訴人や他の顧客が被控訴人による同様のイラストを無 断でアップロードしたことに対しても,注意や警告を一切行わず,むしろ容 認の姿勢を見せていたから,控訴人には著作権侵害の故意はない。 さらに,天皇に対して感謝の気持ちを伝えることが名誉又は声望を害する ことに当たるというのは失当である。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。