損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10064
判決日2013-12-11
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点,争点に関する当事者の主張は,原判決を以下のとおり補正
するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3のとおりであるから,
これを引用する(以下,原判決を引用する場合,「被告」を「控訴人」と,
「原告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1) 原判決2頁13行目の「原告の作品」の次に「の単行本」を加え,同頁
14行目の「色紙に」を「その単行本に」と改める。
(2) 原判決3頁3行目及び同頁7行目の「上記画像投稿サイト」の次に,
「上の上記写真」を加える。
(3) 原判決5頁3行目の「認識であり,著作権侵害の故意はない。」を,次
のとおり改める。
「認識であったし,被控訴人は,自らの作品について著作権フリー化の姿勢
を明言し,これまで控訴人や他の顧客が被控訴人による同様のイラストを無
断でアップロードしたことに対しても,注意や警告を一切行わず,むしろ容
認の姿勢を見せていたから,控訴人には著作権侵害の故意はない。
さらに,天皇に対して感謝の気持ちを伝えることが名誉又は声望を害する
ことに当たるというのは失当である。」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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