事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10158 |
| 判決日 | 2013-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法10条1項、商標法26条1項 |
| 当事者 | 原告 エイトマイハートインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法3条1項3号及び4条1項16号の各該当性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,「LADY GAGA」の文字を標準文字で表してなり,第3類,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。