事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10139 |
| 判決日 | 2021-10-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,手続補正後の請求項1及び2に係る特許発明の進歩性の有無で - 1 - ある。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,平成29年3月7日,発明の名称を「大面積ペロブスカイト膜の 製造方法,ペロブスカイト太陽電池モジュール,並びにその製造方法」とする特許 出願(特願2017-43319号。優先権主張・平成28年4月1日(以下「本 件優先日」という。)。以下「本件特許出願」という。)をしたが(甲1),平成 31年1月29日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,令和元年6月5日, 同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2019-7525号)をするとともに, 手続補正書(甲9)を提出した(以下,この手続補正を「本件補正」といい,本件 特許出願に係る願書に添付された明細書(本件補正後のもの(甲1,6,9))を 「本願明細書」という。)。 (2) 特許庁は,令和2年7月8日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は, 同年8月5日,原告に送達された。 2 本件特許出願に係る本件補正前の発明の要旨(甲1,6) 本件特許出願に係る本件補正前の特許請求の範囲(請求項の数は15)のうち請 求項1及び2に係る記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を請求 項の番号に対応させて「本願発明1」などという。)。 【請求項1】 導電基板に前駆体溶液を供給することによって,フィルムを形成するステップと, 前記フィルムを逆溶剤に浸漬することによって,ペロブスカイト膜を形成するス テップとを備え, 前記ペロブスカイト膜を構成するペロブスカイトの一般式はABX で示され, 前記前駆体溶液の溶質には少なくともA,B,及びXが含まれ, 前記ペロブスカイト膜のペロブスカイト結晶は前記導電基板上に連続且つ均一に 分布されるとともに,前記ペロブスカイト結晶の分布面積は25cm2~1000 - 2 - 0cm2 であり,前記導電基板の面積は25cm2~10000cm2 であることを 特徴とする,大面積ペロブスカイト膜の製造方法。 【請求項2】 導電基板に前駆体溶液を供給することによって,フィルムを形成するステップと, 赤外線で前記フィルムを加熱することによって,ペロブスカイト膜を形成するス テップとを備え, 前記ペロブスカイト膜を構成するペロブスカイトの一般式はABX で示され, 前記前駆体溶液の溶質には少なくともA,B,及びXが含まれ, 前記ペロブスカイト膜のペロブスカイト結晶は前記導電基板上に連続且つ均一に 分布されるとともに,前記ペロブスカイト結晶の分布面積は25cm2~1000 0cm2 であり,前記導電基板の面積は25cm2~10000cm2 であることを 特徴とする,大面積ペロブスカイト膜の製造方法
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。