事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10054 |
| 判決日 | 2013-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条3項 |
| 当事者 | 控訴人 アンティキャンサーインコーポレイテッド/被控訴人 大鵬薬品工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(原判決6頁26行~7頁13行目)に記載されたと おりである。 ① 原判決4頁11・12行目の「(メタマウス)」を削る。 ② 原判決5頁3行目の「16行」を「18行」に改める。 ③ 原判決6頁20行目の「及び前訴控訴審判決」を削り,同25行目末尾に行 を改め「本訴マウスは,前訴に係る最高裁判決がされた平成15年3月25日より 後に作成された。」を加える。 ④ 原判決7頁3行目の「反するか,その結果,本件訴えは,不適法といえるか」 を「反するか(争点1-1),又は,本訴における控訴人の主張が訴訟上の信義則に より制限を受けるか(争点1-2)」に改める。
主文(判決文より)
- 1 - 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。