審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10154
判決日2013-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 カルソニックカンセイ株式会社/被告 株式会社デンソー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易
想到性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成8年5月23日,名称を「車両用指針装置」とする発明につき,特
許出願をし(特願平8-128704号),平成15年10月3日,特許登録を受
けた(特許第3477995号,甲13)。原告は,平成24年9月3日,請求項
1~3につき特許無効審判請求をした(無効2012-800143号,甲14)
ところ,特許庁は,平成25年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし,この謄本は同年5月9日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件明細書(甲13)によれば,本件特許の請求項1~3に係る発明(以下,こ
れらを総称して「本件発明」ともいう。)は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
「目盛り板(20)と,この目盛り板上にて指示表示する指針(30)と,前記
目盛り板を光により照射する照射手段(50)とを備えた車両用指針装置において,
車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を
徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,113,113A,
121乃至124,130,130A)を備えることを特徴とする車両用指針装置。」
【請求項2】(本件発明2)
「目盛り板(20)と,この目盛り板上に指示表示する発光指針(30)と,前
記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段(50)と,前記発光指針を光に
より照射して発光させる指針照射手段(31)とを備えた車両用指針装置において,
車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び指針照射手段
の各照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,
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113,113A,121乃至124,130,130A)を備えることを特徴と
する車両用指針装置。」
【請求項3】(本件発明3)
「前記制御手段が,その制御を,前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照
射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行うことを特徴とする請求項2に
記載の車両用指針装置。」
3 原告が主張する無効理由
本件発明1及び2は,以下の甲1に記載された発明(引用発明),甲2~甲7に記
載された周知の技術(周知技術1),甲8に記載された技術(公知技術1),並びに
甲5及び11に記載された技術常識(本件技術常識)からみて容易に発明をするこ
とができたものである。
また,本件発明3は,引用発明,周知技術1,公知技術1,本件技術常識及び甲
9に記載された技術(公知技術2)からみて容易に発明をすることができたもので
ある。
甲1:実願平3-81935号(実開平5-90323号)のCD-ROM
甲2:特開昭58-53535号公報
甲3:実願平3-39144号(実開平6-25033号

主文(判決文より)

特許庁が無効2012-800143号事件について平成25年4月2
6日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。