審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10145
判決日2013-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
ハンドスプリング,インク.(後にパームワン,インコーポレイテッドが一般承
継。平成17年4月6日出願人名義変更届・甲6,7)は,2000年(平成12
年)8月10日を国際出願日とし,名称を「強い拡張機能を有する移動コンピュー
ターシステム」(後に「堅牢な拡張性能を備えたモバイルコンピューターシステム」
と補正)とする発明につき,パリ条約による優先権主張日を1999年(平成11
年)8月12日,優先国を米国として,特許出願(特願2001-517253,
平成13年2月22日国際公開,WO01/13222,平成15年2月25日国
内公表,特表2003-507788・甲3)をしたが,平成23年5月19日付
けで拒絶査定を受けた。そこで,パームワン,インコーポレイテッドは,同年10
月4日,これに対する不服の審判を請求すると同時に特許請求の範囲の変更を含む
本件補正をした(甲4)。原告は,同社から特許を受ける権利を承継した(平成23
年11月22日出願人名義変更届・甲8)。
特許庁は,平成25年1月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし(出訴期間90日を附加),その謄本は同月22日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項1(本願発明)は,以下のとおりである。
「コンピューターシステムに挿入された周辺機器を検出するステップと,
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前記周辺機器上の第1のメモリスペースから前記コンピューターシステム内の第
2のメモリスペースにセットアップアプリケーションをコピーするステップと,
前記コピーするステップの後,前記セットアップアプリケーション内のインスト
ールルーチンを実行するステップと,
を有することを特徴とする堅牢なコンピューター拡張を提供する方法。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明について
引用例(特開平11-53289号公報・甲1)には,以下の引用発明が記載さ
れている。
「情報処理装置に周辺装置が接続されると,前記情報処理装置において,前記周
辺装置が何であるか検出するステップと,
最新版の周辺装置用ソフトウェア情報(ドライバソフトやアプリケーション等)
を,格納元から読み込み,前記情報処理装置のメモリに格納するステップと,
前記格納するステップの後,前記最新版の周辺装置用ソフトウェア情報を前記情
報処理装置にインストールするステップと,
を有することを特徴とする情報処理装置の拡張機能増強方法。」
(2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は,次のとおりである。
【一致点】
「コンピューターシステムに接続された周辺機器を検出するステップと,
格納元から前記コンピューターシステム内の第2のメモリスペースにセットアッ
プアプリケーションをコピーするステッ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

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