損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10047
判決日2021-10-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被控訴人 一般社団法人日本音楽著作権協会

この事件の代理人

  • 豊田泰史(控訴人代理人)/和歌山弁護士会

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は,後記4のと
おり当審における控訴人らの主張を付加し,次のとおり原判決を補正するほか
は,原判決の「事実及び理由」中の第2の2及び3並びに第3に記載のとおり
であるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 4頁22行目の「10日」を「11日」と改める。
(2) 5頁14行目の「管理楽曲12曲」を「管理楽曲9曲と被控訴人管理によ
るものではない控訴人X1の作詞及び作曲に係る3曲の合計12曲」と改め,
同15行目の「甲2」の次に「,甲34,控訴人X1」を加え,同26行目
の「25日」を「26日」とそれぞれ改める。
(3) 6頁15行目及び同18行目の「8日」をいずれも「10日」と改める。
(4) 7頁15行目の「本件2曲」を「本件2曲を含む被控訴人の管理楽曲12
曲」と改め,同16行目冒頭から同19行目の末尾までを次のとおり改める。
「エ 控訴人X1は,音楽出版社であるブラスティー(以下「ブラスティー」
という。)との間で,後記(7)の著作権に関する契約に基づいて,本件3曲
を含む11曲に係る著作権を譲渡し(なお,この著作権の譲渡が「真正譲
渡」か「信託譲渡」であるかについては当事者間に争いがある。),ブラ
スティーは,本件3曲を含む11曲の楽曲の著作権について,同契約にお
ける合意に基づき,被控訴人に信託譲渡した(後記(8)の本件約款の適用を

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。