事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)10106 |
| 判決日 | 2013-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 佐藤食品工業株式会社/被告 越後製菓株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①発明認定の誤り,② 明確性要件違反,③実施可能要件違反,④発明未完成,⑤進歩性の欠如である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,発明の名称を「餅」とする特許第4111382号(以下「本件 特許」という。出願日:平成14年10月31日,登録日:平成20年4月18日) の特許権者である(甲100の1,101)。 原告は,平成24年5月2日,本件特許について無効審判を請求した(無効20 12-800072号)。 特許庁は,平成25年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年3月14日,原告に送達された。 (2) なお,原告は,平成21年7月31日,本件特許に関して無効審判を請求 した(無効2009-800168号。以下「先の無効審判請求」という。)。 特許庁は,先の無効審判請求について,平成22年6月8日,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をした(甲100の14)。 原告は,同審決に対し,同年7月16日,審決取消訴訟を提起したが,知的財産 高等裁判所は,平成23年9月7日,原告の請求を棄却する旨の判決(甲100の 15)を言い渡し,同判決は確定した(甲100の16)。 - 2 - 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,本件明細書(甲100の1,101)の特許請求の範囲に記 載された下記のとおりである(A~Fの分説記号は裁判所が付した。)。 【請求項1】 A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側 周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若 しくは複数の切り込み部又は溝部を設け, C この切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方 向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側 面に形成した切り込み部又は溝部として, D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上が り,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドさ れている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように 構成した E ことを特徴とする餅。 【請求項2】 F 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の G 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側 周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角 環状の切り込み部又は溝部を設けた H ことを特徴とする請求項1記載の餅。 (以下,請求項ごとに「本件発明1」などといい,請求項1,2を併せて「本件 発明」という。) 3 審判で主張された無効理由 審判で主
主文(判決文より)
- 1 - 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。